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[ 2013年10月27日 ] 若手技術者確保に向けて、施工管理技士試験の受験資格が緩和されます!

GUM11_PH06094わが国の建設就業者数はピークだった1995年の663万人から、現在500万人を割り込むまで減少しています。(建設工業新聞10月25日)
これは建設投資の縮小で受注競争が激化し、そのあおりで多くの人が将来の希望が持てないとして業界を離れました。異業種に参入された方も多いのではないでしょうか。

加えて現場を支える技術者は高齢化が進展しており、このままでは技能や技術が承継されず、建設生産を支える技能・技術の喪失が懸念されています。身近な現場を見ても頷けますね。

若年者の人材確保、又技能労働者の公的保証の確保に向けて、すでに経営事項審査、及び建設業許可申請時(更新)において健康保険・厚生年金・雇用保険の加入確認を行い、労働環境の適正化に向けた取組が進んでいます。いずれかでも未加入の場合は、県から加入を促す通知が送付され、尚未加入の場合は国の指導に移行されます。

新たに、2014年の実施を目標に、施工管理技士の受験資格の見直しが検討されています。施工管理技士試験は施工技術の高度化、専門化、多様化に対応すべき知識と技術を問われる試験です。
建設業に携わる方は是非取得していただきたい資格です!

改正は以下の内容について検討されています。
■施工管理技士の受験資格を緩和する。

・6職種・・▽建設機械施工技士 ▽土木施工管理技士 ▽管工事施工管理技士 ▽造園施工管理技士 ▽建築施工管理技士 ▽電気工事施工管理技士
上記6職種の技術検定については実務経験が求められます。この実務経験年数を短縮するとしています。
■1級を受験する場合、高卒も大卒と同じ年齢で受験が可能となるように改正

○現在・・大卒:卒業後4年目、短大・高専卒:卒業後6年目で最速26歳で受験可。高卒:卒業後4年目に2級合格、その後5年の実務が必要 最速28歳で受験可。

○改正・・高卒:2級検定合格者が合格後に必要な実務経験を3年に短縮し最速26歳で受験可。

※2級資格を取得せず、10年の経験をもとに受験する場合は、当初5年の実務経験で主任技術者となり、その後1級検定受験に必要な実務経験を現行の5年から3年に縮める・・最速27歳で受験可。

■1級技術検定資格者は監理技術者講習を受けて監理技術者の資格が得られます。
監理技術者・・発注者から直接工事を請負い、その内3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約をして工事を施工する場合に配置が義務付けられる技術者です。(特定建設業許可業者)

今回の受験資格緩和は、施工技術や施工管理についての高度な理解や知識が求められる監理技術者の育成も期待されています。いずれにしても、若手技術者が自己鍛錬を怠らず、規律正しく、いきいきと働く現場は、想像するだけで気持ち良く、いい仕事が完成すること間違いありませんね。
新浜 恵子

[ 2013年7月1日 ] どんな会社が『地域に必要な企業』なのでしょうか?

近頃、住宅の新築工事や解体工事の現場がやたらと目に付きます。気がつけばいつの間にか貸パーキングになっていたり、はたまた店鋪の入替えで改装工事をしていたり・・と周辺でも目まぐるしく変化しているように思います。

私たちも仕事柄、一般の住宅にチラシを入れることがありますが、個々の家や賃貸住宅をまわっていると工事業者さんの質の低さを感じることがあります。たとえば集合ポストが上下逆に設置されていて、普通、郵便物等はポストの上部から入れていくものですが、下に投入口があるため先に投函されているものがあると力づくで押し込んで上へ押し上げていく・・ということになるのです。

「すごくストレスのたまるポストだな~。」と思います。

なぜこんなことになったのでしょうか?なぜ取付前に確認をしなかったのでしょうか?これは工事業者さんの「技術力」以前の問題です。このポストは何とか使用できますが、施工方法を誤った場合は新たに費用が発生することも考えられます。

某建設会社の経営者の方が言っておられました。まずお客様に喜んでいただけるよう丁寧できっちりとした仕事が出来るかどうか。技術力は「仕事前の整理整頓、自分の道具を大事にしているか?」から始まっている。そして「仕事は段取りが七分、実際の仕事三分」だ・・と。皆さんは十分承知して日々取組んでおられると思いますが説得力のある言葉だと思います。

平成23年度の国交省建設産業戦略会議に於いても、「人を大切にする施工力のある企業」が「技術力、企画力のある企業」であり、地域に必要な企業 だと示されており、そういう企業が増えることが建設産業の再生と発展につながるとしています。

やはり「お客様に喜んでいただける仕事をすること」が次の仕事につながっていく。これは建設業界に限らず全ての業界に言えることですね。

工事の発注件数に対して建設業者が供給過剰となっている現状においては、より一層の会社の特徴を示し、ぜひ技術力・人間力のある地域に必要な企業になっていただきたいと思います。

新浜 恵子

[ 2013年6月15日 ] ご存知ですか?建築士事務所登録後も報告書の提出義務が課されました。

建築工事を請負うには、請負代金等の適用除外(軽微な工事)を除いて「建設業許可」が必要です。それに併せて1級、2級、木造建築士又はこれらを使用する者が、建築の設計・監理・指導監督等を行う事を業とする場合は「建築士事務所」を定めて登録を受けなければなりません。建築工事業の許可を取得されている会社は併せて「建築士事務所登録」をされている場合が多いです。

「建築士事務所登録」は登録から5年間有効で5年毎の更新となります。以前は更新の手続だけをすれば良かったのですが、平成19年6月20日から毎事業年度終了後3ヶ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を提出することが義務付けられました。これは、構造計算書の偽装事件を受けて建築士法の改正により情報開示の一環としてなされました。提出された報告書は一般の閲覧に供されます。今まで建築士事務所を選択するための十分な情報開示がなされておらず、建築主、消費者ニーズに応えていくための改正となったものです。

■必ず更新手続までに「設計等の業務に関する報告書」を提出してください。
よって、建築士事務所登録をされている場合は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に報告書を提出しなければなりません。
尚、平成19年6月20日以降、未だ更新まで至っていない場合は、何年分もの報告書が未提出の可能性があります。更新時には直近の事業年度まで提出していることが条件ですので提出漏れがないかどうか確認してください。

注意:建築士事務所登録等業務の提出先が変更になっています。
平成22年6月1日より「建築士事務所の登録に関する手続」及び「設計等の業務に関する報告書」の届出の窓口が、兵庫県民局から「兵庫県建築士事務所協会 (078)351-6779に変更になっています。報告書の書式等は同協会のホームページからダウンロードできます。
以前、兵庫県民局に報告書の提出に訪れていた方を見かけましたが、受付はしてもらえませんでしたので注意してください。
直接「兵庫県建築士事務所協会」に出向かなくても、メール、郵送等で提出できる場合がありますので、同協会に確認してください。

手続き書類が煩雑になること、また自社の状況が分からない等々・・でご心配の場合はいつでもお問い合わせ下さい。
                                                                                                      新浜 恵子

[ 2013年6月6日 ] 産業廃棄物と一般廃棄物はどのように分類されるのでしょうか?

■大きければ産業廃棄物?
「家庭から出る廃棄物は一般廃棄物、企業から出る廃棄物は産業廃棄物」とか「小さいものは一般廃棄物、大きいものは産業廃棄物」といった認識があるかもしれませんが「廃掃法」によれば「事業活動に伴って出る廃棄物で法律で定められた20品目の廃棄物が産業廃棄物、それ以外のものが一般廃棄物」と定義されています。
一般廃棄物の処理は市町村が行い、産業廃棄物は排出事業者が自ら行わなくてはなりません。しかし現実的には排出事業者が自ら処理することは困難ですから処理業者に委託することが認められています。

実はこの20品目(紙くず、木くず、廃プラスチック類等々・・)の内、特定の業種から出た場合のみ産業廃棄物となる品目が有り「業種指定のある品目」と呼ばれています。「紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体」の7品目です。

では、日常私達の事務所等から排出されるものはどのように分類されるのでしょうか?

■事務所から大量に出る「紙くず」は?
 仕事がら紙はなくてはならないもので、事業活動に伴って出た廃棄物と言えます。しかし「紙くず」は「業種指定のある品目」であり製紙業や出版業等から出る廃棄物のみが産業廃棄物となり、通常の事務所から出る「紙くず」は事業系一般廃棄物となります。

■社員の弁当くずは?
 昼食に購入した弁当くずは、おにぎりや弁当の容器等、廃プラスチック類を中心に様々な品目の廃棄物が排出されます。この場合、まず「事業活動に伴って出た廃棄物かどうか」を考えると明らかに一般廃棄物となります。

■事務机は産業廃棄物にも一般廃棄物にも・・・。
 事務机の素材が「プラスチックと金属」の場合は、事務机は事業活動になくてはならないものですから事業活動に伴って排出されたものとなります。廃プラスチック類と金属くずには業種指定がありませんので産業廃棄物となります。
では素材が「木製」の場合はどうでしょうか?「木くず」は業種指定がありますから建設工事や家具等の木製品製造に伴って出た場合のみ産業廃棄物となるため、この場合は事業系一般廃棄物となります。

なんだかややこしいですね。要は「事業活動に伴って出たものかどうか」です。皆様は日々適正に処分されていると思いますが、細かく見てみると意外な発見があったりします。
産業廃棄物の20品目の内訳など、興味のある方はお問合せ下さい。
                           
                            新浜 恵子
             

[ 2013年5月26日 ] 建設業許可を取得した後も届出が必要な場合が・・・・。

最近、古家を解体している光景がよく目につきます。消費税アップを控えての建替えや、親の家を相続し駐車場に整備しているところもあるようです。
株価の上昇がそのまま経済の伸びを示しているように報道されていますが、日々私たちが感じている実体とはかけ離れているように思います。

さて、建物を解体する「解体工事業」も建設業ですから500万円以上の解体工事を請け負う場合には建設業法により許可を取得しなければなりませんが、500万円未満の場合は許可を受けなくても受注することができます。但し許可を受けずに解体工事業を営む場合は、知事の登録を受けなければなりません。

これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法 平成14年全面施行)及び施行規則、施工令を受けて規定されています。尚、建設業許可を受けている場合は登録の必要はありません。

この法律によれば、「特定の建設資材を用いた建築物や工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等での対象工事(床面積、請負金額等の基準有り)については、工事現場で分別解体し、特定建設資材廃棄物について再資源化等を実施することとされています。その「特定の建設資材」とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目となっています。

先の登録に加えて、再資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を行い、生活環境の保全のためにも解体工事着手前の工事内容の届出等が義務付けられています。これは建設業許可業者も必要です。届出先等詳細はお問合せ下さい。

又、「電気工事業」を営む場合は、建設業許可業者であっても事業を開始した時は遅滞なく届出をしなければなりません。これは「電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため」とされています。

このように環境保全や安全の確保等のために個別に登録、届出の必要な場合がありますので注意が必要です。建設業許可、産業廃棄物関係に関して疑問やお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。

ここのところ急に夏日になってきました。外での作業が多い建設業の皆さんは水分補給に十分お気を付けください。
                           
                            新浜 恵子

[ 2013年5月13日 ] 建設業の下請さんは「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です!

建設業と産業廃棄物は切り離して考えることはできません。なぜなら建設現場では必ず建設廃棄物(廃材・がれき等)が発生するからです。
「廃棄物処理法」は、「直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、発生した建設廃棄物を自ら適正に処理をし、または廃棄物処理業者等に適正に処理委託をする責任を負う」とされています。これにより元請業者は建設現場から生じる「建設廃棄物」を自社物の処理として収集運搬業許可がなくても自ら運搬することができます。

しかし、この規定により下請負人は「産業廃棄物収集運搬業許可」がなければその現場から出た建設廃棄物の運搬又は処分を勝手に行うことができません。たとえ運搬車輌が元請のものであっても、従事者が下請の作業員であればやはり運搬することができないのです。収集運搬業許可を持たずに運搬した場合は、無許可運搬となります。
例外的に元請業者と書面で廃棄物処理についての契約がある場合等、下請業者も収集運搬業の許可なく運搬できる場合がありますが、定められた要件全てに該当しなければならず、ほぼ期待はできません。

いかがですか?皆様は建設廃棄物を適正に処理されているでしょうか?
産業廃棄物処理には「知らなかった・・。」では済まされない危険が潜んでいる場合がありますので注意が必要です。特に不法投棄が後を絶たない現状ではコンプライアンスが問われるとともに厳しく監視がなされています。

「産業廃棄物収集運搬業許可」は平成23年4月1日より「兵庫県の許可」を取得すれば県内全域を走れるようになりました。(以前は県内全域を走行するには兵庫県をはじめ政令4市の許可を取得する必要がありました)。加えて「建設業許可」をお持ちの場合は事業開始の資金計画等も不要ですし、比較的取得しやすいというメリットがあります。適正な廃棄物処理を行うためには産業廃棄物収集運搬業許可の取得は欠かせないのではないのでしょうか。

産業廃棄物と一般廃棄物の区分、また建設リサイクル法等々・・、建設業に係る法令等についても知っておきたいことが多いですね。これから少しずつお伝えしていきたいと思います。
疑問点や聞いてみたいこと等・・なんでもお気軽にご相談下さい。
                           
                            新浜 恵子

[ 2013年3月7日 ] 景気は上向?可能性に向かってチャレンジ!!

アベノミクスによる期待感で、経済は活況を呈しているかのように見受けられますが、建設業界を取巻く環境、特に周辺の建設業者さんを見ますと、まだまだ効果は現れていないように思います。
しかし国の2013年度の建設名目投資は大幅に増えて9年ぶりに20兆円を上回る見通しとされています(建設経済研究所と経済調査会の「建設経済モデルによる建設投資の見通し」による)

国の経済対策に呼応して、兵庫県に於いても、トンネル工事がストップしていた宍粟市山崎町の基幹農道整備事業が再開されることとなり、また道路補修や護岸改良など身近な地域での公共工事も前倒しで実施予定とされています。(毎日新聞2月2日配信)・・・等、明るい材料もでてきています。

しかし先の公共工事の入札に参加できるのは、建設業許可を取得し経営事項審査を受けている業者さんに限られます。建設業許可は取得しているが経審を受けていない、建設業の許可も取得していない・・等々、会社の状況は様々です。いずれにしても建設業者が供給過剰と言われる現在では、競争に勝ち抜くために自社としてどう対策をたてるか速やかに検討することが求められます。

では具体的に自社努力とはどのようなことが考えられるでしょうか。
工事の発注件数に対し建設業者が供給過剰となっている現状に於いては、より一層 技術力の維持・向上に努め、自社の得意分野を強化し、良質の社会資本を提供できることで他社との差別化を図り、それをアピールすること。そして完工高が減少しても収益を上げられるように経営基盤の強化・改善を図ること等が考えられます。他にもまだまだ考えられるべき点はありますが、会社の状況によって様々です。自社はどうか?・・と思われる方は是非ご相談下さい。

まずは「建設業の許可」を取得して、可能性のあることにはどんどんチャレンジしていただきたいと思います。
何からどう始めたらいいのか分からない・・。また、他の業者さんはどのように乗り切る努力をされているのか聞いてみたい・・等、 ぜひお気軽に「ナカイ綜合事務所」にご相談ください。

                                   新浜惠子

[ 2013年1月22日 ] “建設業”ってやっぱり「3K」なんでしょうか?

若い人達が逃げ腰になっており、担い手不足が深刻な建設産業の現状から、少しでも目を向けてもらおうと、「国土交通省、建設産業人材確保・育成協議会」が毎年実施している『“未来を創造する”建設業・私たちの主張』の中から平成23年度「国土交通大臣賞」を受賞された作品をご紹介します。
東日本大震災という凄まじい現場を体験されたとは言え、他人に感謝されることで人の心は変わります。
ぜひ一年間のテンションを持続する“発奮材料”にしてください。

『 建設業の3K 』
「建設業って3Kなんでしょう?」それは大学時代の友人達と久々に集まり、居酒屋で飲んでいる時のことだった。私は友人達に、建設業で働いていると言うと、返す刀でこう言われた。私は心の中で「やはりまた言われたか・・。」と呟いた。

こう誰しもに言われると、もはや建設業の合い言葉ではないかと思えてくる。建設業は、「きつい」・「汚い」・「危険」。これら3つを合せて通称「3K 」。残念ながらこれが世間の目というやつだ。私はそれを言われるとムカっとするが、言い返す言葉が上手く出てこない。それは内心、私自身も建設業のイメージが3Kに近いものと感じていたからだ。

その日も私は、自分でも何か良く分からない事を言い、有耶無耶にして話題を逸した。私はその場ではっきりと、「建設業は本当は素晴らしい職業なんだ!」と言う事ができなかった。私は何かモヤモヤしたまま友達と別れた。

そんなモヤモヤを抱えていても日々の仕事はやってくる。それは護岸の復旧工事をしている時の事だった。今までに体験したことのない凄まじい揺れが現場を襲った。私は堤防の上で立っていることもできなかった。それは後に「東日本大震災」と名付けられる大地震だ。幸い私の住む山形県の被害はそれほどではなかった。しかし、すぐ隣の宮城県は壊滅的な被害を被っていた。

地震から2週間ほど経ち、先立って私は被災地の石巻市に行くことになった。「何とか石巻の人の力になりたい。よーし、やってやろう!と熱い気持ちになっていた。だが実際に石巻市に着いてみると、そこは想像を遥かに超える光景だった。私は呆然と立ち尽くした。これはもうどうしようもないのではないか・・・。正直そう思ったのだ。

来る前の熱い気持ちも、いつの間にか何処かに消えてしまったようだ。私は瓦礫の中をボーッと歩いていた。しかしそんな私をハッとさせる光景が目に入ってきた。それは陸上自衛隊と建設業者が、必死に瓦礫処理をしている姿だ。
その建設業者の必死な姿に、私は心の底から「感動」した。同時に、言葉では言い表せない熱いものがジワジワ体を駆け巡った。その時、すぐ側にいた地元の人がこう言ってきた。「自衛隊と建設業者には本当に感謝しているよ。自分たちも危ないのにこんなに頑張ってくれて・・。」

私は建設業に携わり、こんなに心のこもった「感謝」の言葉を聞いたのは初めてだ。無論、それは作業をしている人たちへの感謝の言葉なのだが、同業者だからか、何故か私も誇らしくなってしまった。その時私は思った。困っている人にこんなに貢献できる建設業が本当に誇らしく、なんて凄い職業なのかと。以前からあった私の中のモヤモヤが消えた瞬間である。この時から、私の中の3Kは全く違う形のものとなった。

「感動」、「感謝」、「貢献」。私が自然と建設業に感じた言葉だ。それは私の中でも悪いイメージだった建設業をガラリと変えてくれた新しい「3K」となった。

今では建設業と言えば、悪いイメージが先行されがちだった。しかし、建設業の役割は計り知れないものがある。衰退産業だと言っている場合ではない。東北も建設業も、これからもっともっと盛り上げていかなければならない。その一員になるために、私も日々努力して勉強していこうと思う。私に以前のようなモヤモヤは無い。私には心強い、新しい「3K」がついている。

建設業のイメージを変えるためには、建設業者が自ら立ち上がるしかない。私はまず、このあたらしい「3K」を私の周りから少しずつ広めていきたいと思う。最後になるがこれだけははっきりと言いたい。
「建設業は本当に素晴らしい職業です!」
                  (長文の為、抜粋してご紹介しました。)
                                     新浜 恵子

[ 2012年12月26日 ] 兵庫県の建設業界の現状と来年に向けて・・。

今年最後の更新となりました。一年間ありがとうございました。皆様はこの一年間いかがでしたでしょうか?

「兵庫県の建設業の現状」としては、公共投資の減少、民間設備・住宅需要の減少、加えて同業者間の競り合いもあり、事業者数は減少傾向にあるとともに収益面でも厳しい状況が続いている・・と日本銀行神戸支店が分析しています。

兵庫県の建設業許可業者数は19,330社(平成24年3月末)、全国で8番目に多く、許可を取得していない業者を含めると膨大な数に上ると思われます。そんな中で受注確保に凌ぎを削っているのが現状です。また1業者当たりの請負金額も減少傾向に有り厳しい受注環境にあることもうかがえます。

当社に於いても、建設業許可の維持に必要な届出や入札参加資格申請等を『今年はやめときます・・。』と見送るお会社もあります。公共工事の受注は難しく、民間工事にしても厳しい発注額・・等により経費の削減はやむを得ないことも分からない訳ではありません。

こうした状況の中にあっては、「自ら仕事を獲得する」、「自ら提案する」といった企業努力が必要になってくると思います。
実際に具体的な取り組みをされている事例をご紹介します。
 ○少子高齢化の進展により新規住宅着工の増加が見込めない中、「地域密着」の特性を生かして増加が期待される維持更新事業(リフォーム)の需要獲得に努力されています。
 ○内装工事の際に「空調設備の有効活用」等を合わせて提案し受注につなげています。得意分野が異なる他社と連携し、自社の強みを発揮して営業力につなげています。

現状を把握して、ぜひ自社の強みを発揮し、独自の戦略を打ち出していただきたいと思います。

【姫路市業者登録の格付申請が始まります。】
 姫路市に入札参加資格業者登録をされている業者さんは平成25年1月8日から「格付申請」が始まります。入札に参加するためには必ず必要な手続です。又、新規登録も可能ですので、ぜひ新たな可能性にチャレンジしてください。尚、兵庫県は来年度は中間年ですのでお手続は不要です。姫路市同様、新規登録は可能です。登録するには要件がありますので詳細をお知りになりたい方はお気軽にお電話下さい。

                                     新浜 恵子

[ 2012年12月9日 ] 頑張っています!建設業の“おかみさん”!!

今回はちょっと違う視点からお伝えしたいと思います。
当社がお付合いただいている建設業者さんは、約7割のお会社が、社長の奥様が経理から事務所全般を取り仕切っていらっしゃいます。たいていは会社創立時から役員に就任され、社長の片腕として会社を盛り立てておられます。

どのお会社も、皆さん頑張っていらっしゃる方ばかりですが、次の方をご紹介します。

まず、経営事項審査を受けて、入札参加資格登録をされている会社の“おかみさん”をご紹介します。
経審は「技術職員の数」も審査項目になっており、“おかみさん”自身が「2級建築施工管理技士」の資格を取得され、評点アップに貢献されています。実はこの資格取得に私自身も挑戦(2級土木施工管理技士試験)しましたがみごと不合格でした(;_;) 現場を知らなければ合格は難しいことがよく分かりました。(資格取得されている方は本当に尊敬します!)そして、資格取得者は工事の進行に伴う諸々の手順が理解できていますから会社にとって大きな力となっています。内助の功だけでなく外へ向けてのパワーも大きいですね。

次に、約10名の社員がいらっしゃる会社の“おかみさん”です。
こちらのお会社は、決算期の関係でいつも真夏の時期に訪問します。工場は事務所に隣接されており、暑い中、社員の方々が作業されている様子が見えます。“おかみさん”はそんな社員さんを気遣い、健康管理をされています。きっと人生相談なんかも聞いてあげていることと容易に想像できる雰囲気です。経営者と社員の絆が感じられ、業績も良く益々発展されていくことと思います。

いかがでしょうか? どちらのお会社も「太っ腹で、細やかな気配りのできる、頼りになる“おかみさん”」です。そしてそんな“おかみさん”が、建設業界を乗り切る大きな『支え』となっていることがうかがえます。社長様!!ぜひ“おかみさん”を大切になさってくださいね(^O^)

【入札参加資格業者登録申請について】
例年通り「入札参加資格業者登録申請」が平成25年1月から開始されます。今回は兵庫県・姫路市共、中間年で定期申請は不要ですが姫路市は「格付け申請」が必要になります。何れとも「新規追加申請」は可能です。申請日程等詳細につきましては分かり次第ご報告します。「なかなか入札も難しいから・・。」とのお声も耳にしますが、逆に「物品」に自社の主力商品を登録し販売につなげたい・・として申請の問合せも受けています。まず挑戦しなければ始まりません。迷っておられる方は是非ご相談下さい。
                                     新浜 恵子