2015年 4月

[ 2015年4月26日 ] 建設業許可関係の書類が大きく改正されました!

GUM11_CL09022建設業の許可を受けた方の申請書類や届出書類は公衆の閲覧に供せられます。この閲覧制度は、建設業許可業者に関わる情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に供しようとするものです。平成27年4月1日より改正建設業法が施行され個人情報を含む書類が閲覧対象外とされました。

具体的には、今まで「決算変更届」に添付していた委任状、納税証明書等は届出書類に挟み込まずに別途提出することになりました。 

 また、工事経歴書に記載する「工事明細」は個人名が特定される表示をしない・・とされ、たとえば個人の注文者については“O”や“Y”など頭文字で表示し、工事名も“O邸新築工事”などと表示します。企業等からであれば従来通り“会社名”を記載します。

その他、建設業許可申請、各種変更届に関する書類も大きく変更されました。旧用紙では受理されず再度提出し直しとなりますので注意が必要です。 

個人情報の保護に関しては、建設業だけでなくいろんな所で細かい規制がかかっていますが、今後も益々の縛りがあることも想像に難くありませんね。

 

                                           新浜 惠子

 

[ 2015年4月19日 ] 年度途中の業者登録に係る業種追加・格付け申請について。

GUM11_CL09077姫路市の業者登録については、例年1月に新規登録及び格付け申請を行っております。この度平成27年度より年度途中でも業種の追加登録並びに工事格付け申請ができるようになりました。

対象となるのは「平成27年度に姫路市に業者登録をしている業者の方」が業種の追加登録及び格付け申請を希望する場合です。 

申請期間は4回に分けて設定されており、申請時期によって効力発生始期が決まります。たとえば最終申請期間は平成27年10月末日まで効力発生始期が平成27年12月からとなっています。

しかし、次回平成28年1月に新規業者登録が開始され、平成28年4月より新しい格付によりますので、今回追加登録等を申請すれば効力を残す期間は4ヶ月程度となります。 

それぞれのお会社によって事情が違いますし、経審のからみもありますが、少しでも早く申請をした方が有利だと判断されたら先の選択肢も有ります。

検討してみたいとお考えの方はお問い合わせ下さい。

                                           新浜 惠子

 

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