未分類

[ 2014年6月26日 ] 新規業者登録が年度の途中で可能に!!

GUM11_CL09070姫路市においては、2年毎に行われる指名競争入札参加資格審査(業者登録)は、例年1月のみに限定されており、業者登録の要件として「建設業許可取得後2年経過していること」があげられています。 

その年の1月の時点では許可取得後2年経過しておらず、その年度中に2年を経過するとしても、今までは翌年の1月まで登録申請をすることができませんでした。(兵庫県は先の要件を課しておらず、年度の途中から登録も可能です) 

この度、平成26年度より、年度の途中においても新規業者登録、及び業種等追加が可能になりましたよってその年度中に許可取得後2年を経過する場合は、翌年の1月を待たずに登録が可能となり、場合によっては1年近くも早期に入札参加ができることになります。 

実際に平成26年7月に許可取得後2年を経過するお会社があり、「待ってました!」と業者登録の申請を希望されています。昨今、「電子入札にて落札はなかなか難しい・・」との声もよくお聞きしますが、まずは舞台に上がることから始まりますのでぜひ挑戦してください。

尚、先の許可取得後の経過年数に加えて、経営事項審査を受けていることが業者登録の基本的要件ですので併せてお会社の状況と照らしてみて下さい。 

申請された日付によって登録の有効期間が違ってきますので、希望される方はぜひご相談ください。

 

                                       新浜 惠子

2024年3月
« 6月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

最近の記事