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[ 2014年7月28日 ] やむなく建設業許可を廃業することに・・・。

GUM11_CL09030建設業許可は一定の額以上の請負工事の受注や入札参加等の目的があって取得します。しかし当初の目的に思い違いがあったため、この度やむなく1業種を廃業することになってしまいました。いったいどんな勘違いがあったのでしょうか?

 業種は「管工事」です。当初、入札に参加することを希望されて管工事の許可を取得されました。ところが本来希望したいのは、市町村の給水装置工事業者、又は下水道排水設備工事店の指定を受けることでした。管工事業許可をとれば、この指定が受けられると思っていました。

実際、管工事独自の入札はありませんでしたが土木工事での公共工事は受注している状況です。

 ここで問題が発生しました。公共工事を受注できたとしても現場代理人になる人員がいないのです。

許可を取得するために専任の技術者として1名選任しています。専任の技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事しなければなりません。よって現場代理人になることができません。違反すると指名停止等の罰則がありますので要注意です。そこでやむなく、管工事業の許可を廃業し専任の技術者を削除することにしました。 

まだ許可取得後1年経過していません。取得するには費用、書類の準備等、時間も手数もかかりました。しかし、利益を生み出さないばかりか他に支障があるなら仕方がありません。これで1名はフリーになりましたので当面は安心して公共工事に臨めることになりました。 

何の為に建設業許可を取得するのか、取得してどう動くのかをしっかりと考えておくことが大事ですね。

                                       新浜 惠子

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