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[ 2014年8月8日 ] 社会保険に加入していますか?

GUM11_PH06088平成24年11月1日より、建設業許可申請書の添付書類に「健康保険等の加入状況」が追加されました。「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険」を社会保険と称します。加入証明として領収証等の添付をしなければなりません。又、経営事項審査時に未加入の場合は、別途、兵庫県より指導書が送付され、加入するよう促されます。

健康保険と厚生年金は法人の場合は必ず加入しなければならないこととなっています。(個人事業の場合は常時使用する「従業員が5人未満」であれば加入の必要はありません。)保険料の負担が重く、加入したくても払えないのが実情ではないでしようか。 

しかし近年、建設業界は、技能者の高齢化とともに若年入職者の確保が大きな問題となっています。

その対策として、社会保険加入を徹底することで、建設技能者の処遇改善、入職の促進につなげるのが最大の狙いとしています。 

今回、当社も許可の更新手続をお受けしましたが、法人で社員1名、社会保険には加入していませんでした。ところが、最近工事発注業者から加入するよう指導があったので、順次加入手続を行っているところだとお聞きしました。社会保険未加入の下請業者を使用すれば、元請業者が指導を受けることになり、社会保険に加入していなければ仕事ができない状況になってきています。既に、国の直轄工事は「社会保険未加入企業を排除する措置」の実施を開始しました。他の公共発注機関にも同様の取組を要請されています。 

「急に行政指導を厳しくされても、今後ついていけない業者が増え、結果的に職人が減るのではないか」と懸念する業者もいます。「建設技能者の処遇改善、入職促進」の狙い通りに進むには、現実問題が山積しているように思います。(日刊建設工業新聞より一部引用)

                                       新浜 惠子

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