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[ 2014年8月25日 ] 建設業の許可をとりたいのですが・・・。

GUM11_CL09021500万円未満(建設一式工事は1,500万円未満)の軽微な工事は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。しかし、より事業の発展のため、また社会的信用を得るために許可を取得します。

許可申請のポイントは「専任の技術者」と「経営業務の管理責任者」です。この要件を満たす人がいなければ許可をとることはできません。 

今回のご相談も、専任の技術者の要件を満たすことができなかった為に進めることができませんでした。 

専任の技術者になれるのは・・・許可を取得する業種について

・資格を有していること(技術検定、技能検定)

・10年間の実務経験があること・・・のいずれかです。

実務経験の証明については、証明期間の工事の発注書、請負書、請求書、入金口座の写し等々・・

多くの資料を揃えなければなりません。また、その証明を誰にしてもらうかで疎明資料もより多くなってきます。

 

・先の証明ができない場合・・有資格者を雇用する

・有資格者を雇用できない場合・・申請者自身が資格を取得する

※この場合、許可の取得はご自身が資格を取得してからとなります。頑張りましょう!!

                       

許可の申請に関し、ご質問等がありましたらいつでもお問合せください。

                              

                                    新浜 惠子

    

                

                 

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