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[ 2014年9月14日 ] 建設業許可をとりたいのですが・・・その2

GUM11_CL09023前回、許可申請のポイントのひとつ「専任の技術者」についてお伝えしました。今回は「経営業務の管理責任者」について考えてみます。 

経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者であって具体的には次の者のことを言います。

法人の場合・・常勤の役員=取締役、代表取締役。個人の場合・・事業主本人、商業登記のされた支配人

 

上記の者が次の条件に該当することが必要です。

1.許可を受ける業種について、5年以上の法人役員、又は個人事業主等の経験があること。

2・許可を受ける業種以外の業種に関して、7年以上の法人役員、又は個人事業主等の経験があること。

3.許可を受ける業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること。

 

役員でも監査役は該当しません。又、番頭的な立場であっても、支配人の登記がされていなければ該当しません。

絶対に外せない要件であり、これがクリアーできなければ許可はとれません。

なかなか分かりにくい点もありますので、建設業許可の取得をお考えの方はぜひご相談ください。

                                    新浜 惠子

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