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[ 2014年10月24日 ] 業者登録後に新たに技術者を雇用した場合・・・。

GUM11_CL09046入札参加資格申請(業者登録)については、今年度は新規申請の年度として、平成26年1月から姫路市を始め、兵庫県、各市町村と順次申請が行われました。通常は登録から2年間は有効ですので、来年(平成27年)は登録申請の必要はありません。但し姫路市は「格付審査」がありますので、中間年も最新の経審結果通知書、工事経歴書等、一定の書類を提出しなければなりません。 

今回、業者さんから「期の途中で新たに“技術者”を雇用した場合、公共工事の現場代理人になれるのでしょうか?」との問い合わせを受けました。兵庫県の場合は新規登録の際の経営事項審査に係る技術職員がそのまま2年間適用されるため、途中からの変更はできません。

又、姫路市は中間年の「格付審査」の時点で新たに資格免許保持者を雇用している場合は、その免許の写し、健康保険証の写し等を添付の上、技術者経歴書に記載すれば認められます。但し「雇用期間」の要件等がありますので該当する場合はお問い合わせください。

尚、実務経験で技術者になられた場合は次回の経営事項審査を経なければ認められません。 

他の市町村でもそれぞれ取扱いが異なる場合がありますので、気になる方はご確認ください。

                                            新浜 惠子

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