[ 2014年11月27日 ] 業種の追加申請について。
現在、建設業許可を受けている業種に、新たな業種を追加申請する場合、新規許可の際に必要な決算書、会社の登記事項証明書等、省略可能な書類もありますが、新規許可取得から5年経過していない場合には、財産的基礎の証明として、「500万円の銀行預金残高証明書(1ヶ月以内のもの)」が必要になります。
今回、平成24年5月に新規許可を取得されたお会社の、業種追加申請について、現状を確認するとともに下記のようなアドバイスをさせていただきました。
経営業務管理責任者・・現在の経営業務管理責任者で可能(代表者として約13年の経験)
専任の技術者 ・・・新規許可の際の資格では取得できない業種のため、別の方が実務経験で申請します
※実務経験の疎明資料として、「〇年〇月~〇年〇月 〇〇工事 他〇件」として10年分記載します そして、各年度ごとに2件程度の請求書、見積書、工事請負書など工事内容、相手方のわかるものを提出し、実際に工事をしていたことを証明します。
果たして10年前の見積書、請求書等を保存されているでしょうか?現実は非常に難しいと思われます。
よって、現在の許可の更新手続時(平成29年5月)に併せて業種追加を申請すれば、500万円の残高証明書も必要ないですし、その間に「許可申請に必要な資格」を取得することもできます。
入札参加も踏まえて、前向きに資格を取得することは、知識、技術の習得はもちろんのこと、事業の発展に必要不可欠であると考えます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
新浜 惠子
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