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[ 2015年4月19日 ] 年度途中の業者登録に係る業種追加・格付け申請について。

GUM11_CL09077姫路市の業者登録については、例年1月に新規登録及び格付け申請を行っております。この度平成27年度より年度途中でも業種の追加登録並びに工事格付け申請ができるようになりました。

対象となるのは「平成27年度に姫路市に業者登録をしている業者の方」が業種の追加登録及び格付け申請を希望する場合です。 

申請期間は4回に分けて設定されており、申請時期によって効力発生始期が決まります。たとえば最終申請期間は平成27年10月末日まで効力発生始期が平成27年12月からとなっています。

しかし、次回平成28年1月に新規業者登録が開始され、平成28年4月より新しい格付によりますので、今回追加登録等を申請すれば効力を残す期間は4ヶ月程度となります。 

それぞれのお会社によって事情が違いますし、経審のからみもありますが、少しでも早く申請をした方が有利だと判断されたら先の選択肢も有ります。

検討してみたいとお考えの方はお問い合わせ下さい。

                                           新浜 惠子

 

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