先日、「公共工事の入札参加に係る業者登録をしているのですが、なかなか仕事が確保できません。どうしたら経審の点数を上げることができるでしょうか?」とのご質問をいただきました。
そのお会社は、技術者を雇用したのですが今年度の経審の時点では、入社後5ヶ月で技術職員として認められる7ヶ月の雇用期間に満たないため来年度に先送りになりました。
又、その職員は1級土木施工管理技術者の資格を持ち、監理技術者講習も受けておられます。加えてその職員が技術職員に認められた場合は雇用保険も、適用外から加入・有になり、シミュレーションでは土木工事の総合評定値は15点のアップとなります。
又、兵庫県においては、業者登録の際に「技術・社会貢献評価項目」に該当すれば加点されます。その内容は、県と「子育て応援協定」「男女共同参画社会づくり協定」を締結している場合など、多々あり、加点点数も大きいです。ぜひご検討されてはいかがでしょうか。
詳しくはお問合せ下さい。
新浜 惠子
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入札参加資格申請(業者登録)については、今年度は新規申請の年度として、平成26年1月から姫路市を始め、兵庫県、各市町村と順次申請が行われました。通常は登録から2年間は有効ですので、来年(平成27年)は登録申請の必要はありません。但し姫路市は「格付審査」がありますので、中間年も最新の経審結果通知書、工事経歴書等、一定の書類を提出しなければなりません。
今回、業者さんから「期の途中で新たに“技術者”を雇用した場合、公共工事の現場代理人になれるのでしょうか?」との問い合わせを受けました。兵庫県の場合は新規登録の際の経営事項審査に係る技術職員がそのまま2年間適用されるため、途中からの変更はできません。
又、姫路市は中間年の「格付審査」の時点で新たに資格免許保持者を雇用している場合は、その免許の写し、健康保険証の写し等を添付の上、技術者経歴書に記載すれば認められます。但し「雇用期間」の要件等がありますので該当する場合はお問い合わせください。
尚、実務経験で技術者になられた場合は次回の経営事項審査を経なければ認められません。
他の市町村でもそれぞれ取扱いが異なる場合がありますので、気になる方はご確認ください。
新浜 惠子
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最近、建設業者さんから「産業廃棄物収集運搬業許可をとりたいんですが・・。」との問合せをいただく機会が増えています。
「廃棄物処理法」により、建設業の元請業者は工事現場から排出された「建設廃棄物」を自社物の処理として産業廃棄物収集運搬業許可がなくても運搬できますが、下請業者は勝手にその現場から出た建設廃棄物の運搬、処分を行うことができません。許可を持たずに運搬した場合は「無許可運搬」となります。
産業廃棄物処理には「知らなかった・・」では済まされない危険が潜んでいる場合がありますので注意が必要です。特に不法投棄が後を絶たずコンプライアンスが厳しく問われているのが現状です。
皆様は適正に処理されていますか? 気になる方はいつでもご相談くださいね。
新浜 惠子
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建設業で労働災害が増加している。死亡者数も大幅に増え、最近はテレビのニュースでも目立つようになった。
かつて、山岳トンネルやダムなどの工事現場では多数の人が亡くなる事故も多かった。昔に比べて労働災害は格段に少なくなったが、「建設業=危険」というイメージはいまだ根強い。
「わたしは慰霊碑のないダムをつくりたい。職員、協力会社の方々には最大限の努力をしていただきたい。」ある元現場所長はこう訴え、業務時間中は「鬼」とも呼ばれたという。
官民あげて若者の入職を促す中、職場が安全かどうかは、本人とその家族にとっても大きな関心事で、賃金以上に重要な要素かも知れない。かといって、現場を絞めすぎても部下はついてこない。元所長は、仕事が終わると「鬼」はなりを潜めた。(建設通信新聞 平成26年9月1日から引用)
これは建設業だけではなく、すべての職場に通じることだと思います。要はメリハリをつけて真剣に業務に取組む姿勢が大切だということではないでしょうか。
新浜 惠子
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前回、許可申請のポイントのひとつ「専任の技術者」についてお伝えしました。今回は「経営業務の管理責任者」について考えてみます。
経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者であって具体的には次の者のことを言います。
・法人の場合・・常勤の役員=取締役、代表取締役。・個人の場合・・事業主本人、商業登記のされた支配人
上記の者が次の条件に該当することが必要です。
1.許可を受ける業種について、5年以上の法人役員、又は個人事業主等の経験があること。
2・許可を受ける業種以外の業種に関して、7年以上の法人役員、又は個人事業主等の経験があること。
3.許可を受ける業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること。
役員でも監査役は該当しません。又、番頭的な立場であっても、支配人の登記がされていなければ該当しません。
絶対に外せない要件であり、これがクリアーできなければ許可はとれません。
なかなか分かりにくい点もありますので、建設業許可の取得をお考えの方はぜひご相談ください。
新浜 惠子
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500万円未満(建設一式工事は1,500万円未満)の軽微な工事は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。しかし、より事業の発展のため、また社会的信用を得るために許可を取得します。
許可申請のポイントは「専任の技術者」と「経営業務の管理責任者」です。この要件を満たす人がいなければ許可をとることはできません。
今回のご相談も、専任の技術者の要件を満たすことができなかった為に進めることができませんでした。
専任の技術者になれるのは・・・許可を取得する業種について
・資格を有していること(技術検定、技能検定)
・10年間の実務経験があること・・・のいずれかです。
実務経験の証明については、証明期間の工事の発注書、請負書、請求書、入金口座の写し等々・・
多くの資料を揃えなければなりません。また、その証明を誰にしてもらうかで疎明資料もより多くなってきます。
・先の証明ができない場合・・有資格者を雇用する
・有資格者を雇用できない場合・・申請者自身が資格を取得する
※この場合、許可の取得はご自身が資格を取得してからとなります。頑張りましょう!!
許可の申請に関し、ご質問等がありましたらいつでもお問合せください。
新浜 惠子
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平成24年11月1日より、建設業許可申請書の添付書類に「健康保険等の加入状況」が追加されました。「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険」を社会保険と称します。加入証明として領収証等の添付をしなければなりません。又、経営事項審査時に未加入の場合は、別途、兵庫県より指導書が送付され、加入するよう促されます。
健康保険と厚生年金は法人の場合は必ず加入しなければならないこととなっています。(個人事業の場合は常時使用する「従業員が5人未満」であれば加入の必要はありません。)保険料の負担が重く、加入したくても払えないのが実情ではないでしようか。
しかし近年、建設業界は、技能者の高齢化とともに若年入職者の確保が大きな問題となっています。
その対策として、社会保険加入を徹底することで、建設技能者の処遇改善、入職の促進につなげるのが最大の狙いとしています。
今回、当社も許可の更新手続をお受けしましたが、法人で社員1名、社会保険には加入していませんでした。ところが、最近工事発注業者から加入するよう指導があったので、順次加入手続を行っているところだとお聞きしました。社会保険未加入の下請業者を使用すれば、元請業者が指導を受けることになり、社会保険に加入していなければ仕事ができない状況になってきています。既に、国の直轄工事は「社会保険未加入企業を排除する措置」の実施を開始しました。他の公共発注機関にも同様の取組を要請されています。
「急に行政指導を厳しくされても、今後ついていけない業者が増え、結果的に職人が減るのではないか」と懸念する業者もいます。「建設技能者の処遇改善、入職促進」の狙い通りに進むには、現実問題が山積しているように思います。(日刊建設工業新聞より一部引用)
新浜 惠子
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建設業許可は一定の額以上の請負工事の受注や入札参加等の目的があって取得します。しかし当初の目的に思い違いがあったため、この度やむなく1業種を廃業することになってしまいました。いったいどんな勘違いがあったのでしょうか?
業種は「管工事」です。当初、入札に参加することを希望されて管工事の許可を取得されました。ところが本来希望したいのは、市町村の給水装置工事業者、又は下水道排水設備工事店の指定を受けることでした。管工事業許可をとれば、この指定が受けられると思っていました。
実際、管工事独自の入札はありませんでしたが土木工事での公共工事は受注している状況です。
ここで問題が発生しました。公共工事を受注できたとしても現場代理人になる人員がいないのです。
許可を取得するために専任の技術者として1名選任しています。専任の技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事しなければなりません。よって現場代理人になることができません。違反すると指名停止等の罰則がありますので要注意です。そこでやむなく、管工事業の許可を廃業し専任の技術者を削除することにしました。
まだ許可取得後1年経過していません。取得するには費用、書類の準備等、時間も手数もかかりました。しかし、利益を生み出さないばかりか他に支障があるなら仕方がありません。これで1名はフリーになりましたので当面は安心して公共工事に臨めることになりました。
何の為に建設業許可を取得するのか、取得してどう動くのかをしっかりと考えておくことが大事ですね。
新浜 惠子
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姫路市においては、2年毎に行われる指名競争入札参加資格審査(業者登録)は、例年1月のみに限定されており、業者登録の要件として「建設業許可取得後2年経過していること」があげられています。
その年の1月の時点では許可取得後2年経過しておらず、その年度中に2年を経過するとしても、今までは翌年の1月まで登録申請をすることができませんでした。(兵庫県は先の要件を課しておらず、年度の途中から登録も可能です)
この度、平成26年度より、年度の途中においても新規業者登録、及び業種等追加が可能になりました。よってその年度中に許可取得後2年を経過する場合は、翌年の1月を待たずに登録が可能となり、場合によっては1年近くも早期に入札参加ができることになります。
実際に平成26年7月に許可取得後2年を経過するお会社があり、「待ってました!」と業者登録の申請を希望されています。昨今、「電子入札にて落札はなかなか難しい・・」との声もよくお聞きしますが、まずは舞台に上がることから始まりますのでぜひ挑戦してください。
尚、先の許可取得後の経過年数に加えて、経営事項審査を受けていることが業者登録の基本的要件ですので併せてお会社の状況と照らしてみて下さい。
申請された日付によって登録の有効期間が違ってきますので、希望される方はぜひご相談ください。
新浜 惠子
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どの業界においても女性の活躍はめざましいものがありますが、いよいよ国土交通省も直轄工事を対象に女性技術者の登用を促すモデル工事を今夏より施行していくとしています。
具体的な内容は、女性の感性や生活者としての視点を生かしやすいとして、造園工事、環境・騒音・安全の対外調整が必要な市街地で行われる土木工事などから施行し検証していきます。
ドボジョ(女性土木技術者)が現場にいることで現場の雰囲気が変わるような良い状況が起きており、建設業で女性の活用を促進することが円滑な現場運営に役立つはず・・と期待は大きいです。今のところ総合評価方式の入札で女性活用を加点要素とすることは想定していないということです。
レキジョ(歴史好き)、リケジョ(理系女子)はお馴染みですが、ついにドボジョ(女性土木技術者)が登場しました!人材の確保にもつながっていくとともに建設業がとても身近に感じてきました。
建設業は自分の仕事の完成が目に見えますから、達成感、感動も大きいですよ!
女性の皆さん、興味のある方はぜひ建設業界に足を踏み入れてみてくださいね!!
(5月26日付建設工業新聞より一部抜粋)
新浜 惠子
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