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[ 2012年5月25日 ] 建設業許可を取得するには・・・?

前回の『建設業許可を取りましょう!』に続いて、許可を取得するには、どのような要件が必要なのかを見ていきたいと思います。

許可の要件は大きく分けて人的要件、物的要件、財産的基礎(金銭的な信用)があります。

今回は人的要件について見ていきたいと思います。

【人的要件とは・・】

1.経営業務管理責任者を有すること。                              (建設業の経営業務について総合的に管理をする人。)    

経営業務管理者になるには・・

許可を受けようとする建設業に関して法人の役員、個人事業主等としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。

許可を受けようとする建設業に関して①に準ずる地位(法人では役員に次ぐ工事部 長のような人。個人では妻、子、共同経営者など)にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有する人。

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主等としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

2.専任の技術者がいること。                               (「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することです。)

専任の技術者になるには・・      

①申請業種に関して法定の資格免許を有する者、1年以上の実務経験が必要な場合も有ります。

②学歴の有無を問わず、申請業種に関して10年以上の実務経験を有する者。

③大卒又は高卒等で、申請業種に関する学科を修めた後、その申請業務に関し、大卒3年、高卒5年以上の実務経験を有する者。

3.請負契約に関して不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと            ◎請負契約に関して誠実性があること。 

4.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。          ◎「許可を受けようとする者」とは、申請者、役員、法定代理人等・・です。        要は、これらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられている場合がこれに当ります。 

大まかな人的要件を明記しましたが、文章でお伝えするととても分かりにくく感じられることと思います。できれば分かり易い言葉でお伝えしたいといつも思っておりますので、「建設業許可」について疑問・質問がある方はお問合せください。

                              新浜 恵子

[ 2012年5月15日 ] 『建設業許可』を取得しましょう!

「建設業許可」を取得するメリットとは・・・

信用が高まる
許可を取得するには経営、技術、資金などの要件を満たしていることが必要です。そして、その裏付けは建設業許可業者の信頼につながります。
  加えて近年は、下請けに発注する際に「許可を取得していること」を条件にあげる元請業者が増えてきました。実際、当社にもその条件を提示された為、許可を取得されたお会社があります        
 又 金融機関への融資申請の際にも建設業許可の有無は重要な判断基準となっています。
         
工事金額の制限を気にせず受注することができます。
  建設業法では軽微な工事については建設業許可は必要ないとされています。
 軽微な工事とは工事1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事の場合は 1500万円未満又は延面積150㎡ 未満の木造住宅工事をいい、それを超える工事は請け負うことができません。
 
公共工事の入札参加には建設業許可は必須です!
 許可を取得するだけでは入札に参加できませんが、公共工事の入札に参加した い場合は、まず許可を取ることが第一歩です。

以上、大まかなメリットをあげてみました。

許可を取らなくても営業は可能ですが、建設業許可を取得し看板を掲げることによる社会的信用はもちろんのこと技術面・豊富な経験を有することもアピールできるメリットは大きいと考えます。

この厳しい時代を生き残り、お会社をより発展させるためにもぜひ「建設業許可」を取得されることをおすすめ致します。

詳しくは無料相談を行っておりますので お気軽にお問合せ下さい。

                                   新浜 惠子

[ 2012年5月5日 ] 建設業と「産業廃棄物収集運搬業許可」の関係は?

建設業者が自社の工事現場から出た「ガラ等の産業廃棄物」を処分する場合は『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要となります。
ただし、工事によって産業廃棄物を発生させた建設業者が「元請業者」の場合は自己処理にあたり許可は必要ありません。

『産業廃棄物収集運搬業許可』は他者が排出する産廃の運搬を請け負う場合に必要な許可です。
そうすると、自社の工事現場から出た「ガラ等の産廃」を処分する場合は許可を受けなくてもいいのではないか?・・と思ってしまいますね。

ところが、建設現場に於いては元請業者が「産業廃棄物の排出者」となり、そこに下請業者として入っている場合は「他者が排出する産廃」を運搬処分することになるため許可が必要になってきます。
許可を受けずに運搬した場合は無許可営業となり罰則も強化されていますので注意が必要です。
うっかりしていて・・・ではすまされません。

平成23年4月1日の改正により兵庫県知事許可を受けておけば兵庫県内全域の収集運搬(積替えなしの場合)が可能です。

ナカイ綜合事務所では数多くの産業廃棄物収集運搬業許可取得の実績があり、許可取得のための要件等についても無料相談を行っております。詳細についてはいつでもお気軽にお問合せ下さい。

【ちょっと感動したこと!】
昨日、姫路市内の某団地でチラシを撒いていた時、男子中学生が空地でのテニスの練習を終り、ちょうど自宅に帰るところでした。私の顔を見るなり二人とも「こんにちは!!」と大きな声で挨拶をしてくれました。予想外のびっくりで思わず「こ、こんにちは!」と返してしまいました。
爽やかな笑顔と5月の風でほんわかと幸せな気分になりました。
                                    新浜 恵子

[ 2012年4月25日 ] 経営事項審査の評点アップを考える


競争入札に参加するための『格付け』は経営事項審査(経審)の評点に基づいて行われます。
経審は1年間の会社の業績を点数で評価します。評点が高いほど『格付け』のランクも上がります。
よって、評点アップは大きな課題です。
しかし、評点がすぐにアップするようなテクニックは期待できません。よって、現状を把握してできる所から達成していくことが結果として評点のアップにつながってきます。

評点アップにつながる努力目標を何点かあげてみます。
(1)労働福祉の状況・・・雇用保険、健康保険・厚生年金に加入する。
   ※会社は加入が義務付けられており、未加入の場合は大きく減点されます。
(2)技術職員・・・上級の資格を持った技術職員をより多くする。
   ※実務経験の人は頑張って資格を取ってください。
(3)元請工事の受注を増やす。
(4)所有している建設機械(対象機械は限定)は、決算期中に必ず「自主検査」を受ける。

いずれにしても、それぞれの会社に適した対処の仕方があります。気になる方は『これで評点アップを目指そう!ナカイのワンポイントアドバイス』(※「ニイハマ」ご指名で予約してください)を一度お受けになってみませんか。
新浜惠子

[ 2012年3月25日 ] 今年度の「入札参加資格審査申請」が終了しました。

平成24年度の「入札参加資格審査申請」が終了しました。

「入札参加資格審査申請」は公共工事の入札に参加する為には欠かすことができません。格付け(競争入札に参加可能な発注金額の範囲をランク別に区分する)は経営事項審査(経審)の結果通知書の総合評定値(P点)を基準に行われます。

さて、今回の「入札参加資格審査申請」に添付した経審の総合評定値は、いつの時点から各市町村の格付けに反映する(その点数をもってランクが付けられる)のでしょうか?

県、各市町村で反映の時期が異なる場合があります。たとえば姫路市は、今年度の申請についてみると平成23年7月5日を基準として、今回提出の経審結果通知書の審査基準日(決算日)がそれより前の7月4日以前であれば、平成24年4月1日より適用され、7月5日以降の場合は平成25年4月1日から適用されます。ちょっとややこしいですが要は決算期が7月5日の前か後かで当年度反映か1年先になるかということです。

兵庫県は3月31日時点で最新の経審のデータを拾い上げて、その総合評定値を平成24年7月1日から反映します。自社はどうかな?・・と思われる方はいつでもお気軽にお問い合わせください。                             

1年間の業績の結果が経審の結果となりますが、兵庫県では「社会貢献評価」として貢献評価項目に該当すればP点に加点されます。項目によっては最大40点加点されるものもあります。

この点もふまえて次回からはP点アップについて考えてみたいと思います。

                                   新浜 惠子

[ 2012年1月24日 ] 「入札参加資格審査」の申請が始まりました。

各市町村の平成24年度、入札参加資格審査の申請が始まりました。

例年と大きな変更はありませんが、姫路市は4年に1回の定期申請から2年に1回に変更になったこと、そして、提出書類が少しずつ簡素化の傾向にあるように思います。

そこで、注目したいのが兵庫県の【技術・社会貢献評価項目】です。

通常、格付は「経営事項審査結果通知書に基づく各工事の総合評定値(P点)」を基準に行われますが、兵庫県の場合は県の示す「技術・社会貢献評価項目」に該当すればP点に加点されることとなっています。

【技術・社会貢献評価項目】には今話題の「男女共同参画社会づくり協定」「子育て応援協定」を兵庫県と結んでいた場合や兵庫県から「さわやかな県土づくり賞」などの賞を受賞した場合(受賞期間は限定されます)、又は社会貢献活動(県の示した活動に該当し実績が確認できる場合)、障害者雇用等・・・があります。

加点される点数は各項目によって違いますが、かなり「ランクアップのお助けマン(加点数は4点~40点)」になりますから考えてみる価値はありそうです。

今回の申請に間に合わなくても次回に向けてお考えになってみてはいかがでしょうか?

項目、加入方法等詳細につきましてはいつでもお気軽にお問合せ下さい。

[ 2011年12月28日 ] 平成24年度入札参加資格審査、年明けから

建設業界でしのぎを削る攻防を繰り広げるのが“入札指名登録の世界”です。姫路市では業者登録の有効期間を4年から2年に変更して、厳しい業界の浮き沈みに即応してゆく構えを見せています。
確かに厳しい!

「指名願い」は、お相撲さんの世界で例えるならば、土俵に上るまでの資格を備えること。土俵に登らなければお呼びもかからないのですから。

私ども事務所がいつも顧客様に口を酸っぱくして申し上げているのは、

(1)元請になる道を模索すること。

(2)価格を自分で言えるようになること。

(3)押しも押されもせぬしっかりした仕事、成果を成し遂げることの3つです。

細かく言えばまだまだそのコツや導き方で言いたいことはたくさんありますが、それは経営戦略、マーケティングに譲るとして、ここでは先の3点を目標に、そうなるためにはどうするかを考えていただきたいのです。

是非、ご一緒にまたは個別にお話したいものです。
取り敢えず、まず土俵に乗りましょう!そして、ご自分が行司さんに呼び出しを受ける業者になる途を考えましょう。何事にも順序がありますから。

[ 2011年7月16日 ] 建設業許可を取得した後は・・・

建設業許可を取得されたら、事業年度を経過後『決算変更届』を提出して1年間の事業報告を行うことが義務付けられています。

( 「うっ、やばい…」 と思われていませんか? (#^.^#) )

建設業の許可は5年毎に更新手続となりますが、毎年の『決算変更届』が提出されていなければ更新することができません。

建設業許可を維持するためには事業年度経過後4月以内『決算変更届』を提出することとなっているからです。

“え~、うちは出してないけど・・”と思われた方は、いつでもご相談下さい。

(建設業の許可は、この激動の社会情勢の中で命をつなぐ仕事を続けてゆくための大切な“武器”です。「おのおの方、ゆめゆめ疎かになさるな」という声が聞こえてきそうです。)

建設業の許可も、各種変更手続も、そんなに高い費用ではありませんし、一言お声がけくだされば、迅速に書類も作成させていただきます。

失われた20年と少子高齢化で、建設業界も先細りと言われている今、伝家の宝刀として何億円にも化ける可能性を持った“建設業の許可”をもっと大切にしましょう。

まだ確定ではありませんが、許可の更新の際、まとめて5期(5年)分の『決算変更届』と『許可更新申請書』を一度に提出することが認められなくなる方向に向かっているようです。

※うっかり、許可が切れてしまったら・・・新規許可の取り直し(許可番号も変わる)となりますのでくれぐれもご注意くださいね。

[ 2011年4月9日 ] いよいよ始まった新基準による経営事項審査!!

平成23年4月1日より新基準での経審がスタートしました。

受ける側、審査する側も初めての第1回目の審査に行ってきました。通常なら15分前後で終了するのですが今回はなんと1時間以上もかかってしまいました

改正された箇所については念入りにチェックが入り、提出する側も書類の準備、記載内容等に細心の注意をもって臨む必要があると感じました。

さてどのように念入りのチェックがなされたのでしょうか?主な改正点と注意すべき点を以下に述べてみます。

今回の主な改正点

①技術職員名簿に記載できる条件が厳しくなりました。

技術職員名簿への記載は審査基準日以前6ヶ月を超える雇用が確認できる者に限定されました。

(今までは審査基準日に在籍していれば技術者名簿に記載できました)

よって有資格者であっても審査基準日直前に雇用された方は記載できません。

      ↓

雇用期間の確認資料として提示する書類

・給与所得に係る源泉徴収所得税の納付済領収書

給与台帳又は賃金台帳(審査基準日以前7ヶ月分)

雇用保険・・雇用保険被保険者資格取得確認通知書、 概算保険料申告書、納付済領収書

健康保険及び厚生年金保険・・健康保険被保険者証写し、被保険者標準報酬決定通知書と審査基準日を含む前後3ヶ月分の納付領収書      

※以上、全てが必要です。

これらは審査基準日に係るものであること、及び技術職員名簿に記載されている全員の氏名が確認できなければ認められません。

併せて『技術職員名簿付表』の提出が新たに義務付けられ、技術職員各自の雇用年月日、社会保険、雇用保険の加入の有無、監理技術者であるかどうか、及び建設業許可に於いての立場(役員、経営業務管理責任者、専任技術者)を明記することになっています。(ややこし~)

この書面でひとりずつ妥当であるかどうかチェックされるのです。(現場は大停滞です)

② 建設機械(評価対象の機械は限定)を所有又はリースしている場合、加点されることとなりました。

建設機械の保有状況の確認資料として提示する書類

売買契約書 又は譲渡契約書か譲渡証明書……原則、領収書はだめです。 (リースの場合はリース契約書、レンタルの場合はレンタル契約書)

特定自主検査記録表・・必ず必要です。……(注)年に1度、資格を有する検査者に行わせなければなりません。また、提出は直近のものとされていますが有効期間1年間に審査基準日が含まれていることが必要です。

自主検査表により、検査の結果が良好で稼働しうる状態であることの確認ができることが必要です。不具合の表示があった場合、その後修繕されているかどうかを確認するよう指導されます。

・車検証の写し(オンロード車種)、又はカタログの写し(オフロード車種)

 

上記の2点が主な改正点であり最も入念にチェックされるところです。

           

今回の改正点である『建設機械』については社会性の部分で評価されますが、シミュレーションを行ってみると、おおよそ1台の所有で総合評定値(P)が2点加点され、1台増えるごとに1~2点加点されるようです。

しかし、認められるには、先のような書類を整えて提出しなければなりません。今回も1社は実際に建設機械を保有し、日々稼働しているのですが自主検査表が見当たらなくて認められませんでした。

書類の確認、作成に当たっては詳細の不一致がないか、つじつまが合っているかどうか・・など細心の

注意が必要です。

実は、このような疑いの無い疎明資料の確保に併せて、正確な書類を作成することは、私どもが最も得意とする分野です!

現場重視の業者さんは、なかなか書類をキチッと整理されていることはむずかしい場合が多いですね。

そんな業者さんの強い味方であるナカイ綜合事務所にぜひお任せ下さい!

最後に、来年度の入札参加資格者登録には新基準による経審の結果通知書で申請することになっており、旧の通知書では業者登録ができません。決算期によっては間に合わない場合もありますので再審査を受けておく必要があります。再審査の申立は7月29日までですので、うちはどうかな?・・と思われる方はお気軽にお問合せ下さい。

「……とにかく複雑になった」事務所内で打ち合わせた時、所長がポロリとこぼしました。そして続けられました。「仕事を取って、工事を遂行させることに全神経を集中しなければならないこの激動の時期に、これほどまでの資料提出を事業者に課して何を追求しようとするのか、私には分かりません……。でも、法は法、私たちは少しでも業者の皆様のお役に立つために積極的にアプローチし助言をして荷を軽くしてあげてください!」

『三人寄れば文殊の知恵』とはよく言ったもので、いつも所長とナカイさんと私の三人で支えあいながら職務を完璧なものに高めてゆく事務所のやり方に、私はとっても満足しながら取引先の建設業者の皆様の発展を願うのでした。

……いつも長分でごめんなさいね。「建設業・産業廃棄物許可セクション」のセクション・マネージャーである私には手抜きが出来なくって……。

[新濵けいこ]

[ 2011年3月19日 ] 経営事項審査(経審)受審の顛末から学ぶこと

経審とは・・

公共工事の入札に参加を希望する場合、1営業年度の業績に対し県が格付審査をし、その総合評定値(P)により入札に参加可能な工事規模別にランク付けを行います。

当然ながら「経審」を受けなければ入札には参加できないことになります。

今回はそんな「経審」と建設業許可の要件にまつわる怖いお話を事例から説明してみます。

さて、そのお会社は4業種の建設業許可を取得されています。

昨今の建設業界の厳しい経営環境の中で、ご多分に漏れず業績は悪化し、経営の維持に必死で建設業法上の技術職員の数も昨年度の3分の1に減っておりました……。

それでも、なんとか経審を受けて公共工事に一縷の望みを託してこの度の審査となりました。

ところが・・・

4業種の内の1つに専任の技術者が不存在という判断をされてしまいそうになったのです。(もちろん理由は業績悪化で雇用の維持が困難だという点に尽きるのですが。)

もしそのまま経審を受けていたら、建設業法違反となり、始末書を書かされた上、一定期間の指名停止又は建設業許可の取消し処分を受ける可能性がある・・と指摘されたのです。

さて、どこが問題点なのでしょうか?

建設業は1業種ごとに1名の専任の技術者が要求されています。

今回指摘されている業種の技術者は一級の建築施工管理技士資格を有する役員(取締役)の方が担当されていますが、先の通りの経営状況の為、実際には在籍しているにもかかわらず給与が支払われていなかったので技術者名簿に登載されていなかったのです。

技術者名簿に記載が無いということは、当然ですが専任の技術者にもなり得ないと判断されたのです。

こうなると後は悪い方にばかり判断されることになります。すなわち、専任の技術者がいないのを承知していながら経審を受けようとする虚偽の申請が違法である点が一つです。

さらに、架空の技術者を計上することで評点を上げ、高い格付け(ランクアップ)を狙うという不正を働いたという点が重なり、一層悪く取られるわけです。

そんな大それた悪行を働くことなどこれっぽっちも考えていない善良な業者さんを救うために、ナカイ綜合事務所は(こんな時は特に燃えるのですが)果敢に動きました。

まず、専任の技術者が実際に取締役として在籍している事実、そして業績の改善によっては技術者名簿に記載する予定であることを申立て、故意ではなくしかも虚偽に当らない旨を丁寧に説明して、担当者に理解して頂くことで、 先に驚かされた処分は免れたのでした。

そして検討した結果、今年度は専任の技術者が不存在とされる建設業の1業種については経審を見送るか、又は新たに専任の技術者を指定して経審を受けるかの二者択一となり、お会社にご検討いただいた結果、今年度は先の1業種の経審を受けない・・と選択されて一件落着となったのでした。

私達にお任せ下さい!

最近は景気が悪くなったこともあり、私たち専門家の中でも超低報酬をうたって仕事を取ろうとしたり、建設業者さんもご自分たちで書類作成をする方々も増えてまいりました。ナカイ綜合事務所は、この流れを一つの方向性であると捉え、あえて何も申しません。

しかし、専門家としての行政書士の値打ちはこの度のような問題が起こった時、キラリと光るものです。専門家行政書士は、問題のポイントと正しい解決法を知っているからです。(あなたならどう解決していましたか?)

確かに景気も悪く、少しでも経費は抑えたいものです。でも行政書士は言います、「変更があった場合(会社の所在地変更、資本金変更、役員変更、等々……)は速やかにご連絡をお願いします」「決算の変更届けは毎年提出しましょう」「嘘、隠し事は通りません。事実は事実として正当である旨を、資料等で疎明することが求められます」

建設業界の大きな工事額からすれば、行政書士の報酬などはケタはずれです。必要なものは必要、是々非々の精神でコンプライアンスに注意を払いながら大きく成長しているのは、やはり植物と一緒で“土壌”と“水”と“太陽”を上手に取り込んでいる会社だけです。

いろんな事例を数多く扱っている私達スタッフは、常に企業様の向上を願ってサポートすることをモットーにしております。是非、ナカイ綜合事務所の取り組みをご覧いただき、どんなことでもご相談下さい。

[新濵恵子]