未分類

[ 2012年6月5日 ] 建設業許可を取得するには・・その②

前回から建設業許可を取得するメリット、又取得する為にはどのような「要件」が必要なのかを見てきました。それは大きく分けて「人的要件、物的要件、財産的基礎(金銭的な信用)」の3項目に分かれています。

前回は「人的要件」について見てきましたが、今回は引続き「物的要件」について考えてみます。

「物的要件」というとむずかしく感じますが、要は実際に建設業を営む営業所が建設業法上の要件を満たしているかどうか・・ということになります。

「営業所」とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 単なる登記上のみで実態が無い場合や、作業場、資材置場等は建設業法上の営業所とは言えません。

しかし、本店が常時請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与している場合は建設業法上の営業所に該当します。

許可申請の際には、その営業所の実態が確認できる書類を添付します。申請後要件にかなっているかどうか県の立入検査があります。実態に沿わない内容であれば当然許可は下りません。

では確認書類とはどのようなものを提出するのでしょうか?

・自社所有であれば「当該建物の登記簿謄本」 又は固定資産評価証明書の写し

・賃借している場合は「賃貸借契約書」が必要です                                                                                                                              ※賃貸借契約書に建設業の事務所として使用が認められていることの表示があること

・事務所の外部、及び内部の写真                               ※机、電話、コピー機等が設置されており執務の状態が確認できること                                      ・・・等々。

又、“市街化調整区域内”に建っている建物は、登記があっても固定資産税を支払っていても認められませんので注意が必要です。                  

併せて、全28業種の建設業の中では、一定の建設機械を所有又はリースして常時使用できる状態になければ公共工事の入札に参加できない場合等もあります。

それぞれのお会社で条件が違いますので、どの業種の許可を取得したいのか、自社の状況では取得できるのかどうか?・・と思われる場合はお気軽にお問い合せ下さい。

♪ホッとひといき・・事務所の前の花が綺麗です♪

 春先からは家々の玄関先がきれいな花で飾られているのが目に入ります。これから梅雨にかけて緑も濃くなり植物が喜ぶ季節です。「おはよう~!」            「きれいね!」「ありがとう!」などと声をかけながら水やりをすると、心なしか長期間咲いてくれているような気がして嬉しくなります。事務所の入口も今色とりどりに咲いていますので良かったら見に来てください。

                              新浜 恵子

2024年5月
« 6月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

最近の記事