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[ 2012年6月15日 ] 建設業許可を取得するには・・・その③

前回まで建設業許可を取得する為にはどのような要件が必要なのかを見てきましたが、今回お伝えする内容で全ての要件をクリアしたことになります。 

それでは3つめの「財産的基礎(金銭的な信用)」について考えてみます。 

財産的基礎(金銭的な信用)とは・・

建設業においては、資材の購入等で工事着工の為の準備費用を要し、ある程度の資金を確保しておく必要があります。よって許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

具体的には・・◎500万円以上の資金を調達する能力を有すること 

        500万円以上の 銀行の預金残高証明書を提出します。

        (証明日から1ヶ月以内のもの) 

※許可取得後、5年ごとに更新となりますが、更新時には上記財務的基礎の有 無は問われません。要は証明日の時点で口座に500万円の残高があればいい のです。    

以上で、許可を取得する為の要件を大まかにみてきましたがいかがでしたでしょうか? 

最近は、ゼネコン等の元請がコンプライアンスを重視しており、建設業許可の有無で下請業者を選別する傾向にあります。

現状では許可を必要とする工事を請け負っていない建設業者様も、同じ発注者から許可が必要となる大口の工事の依頼が来た時にはどうしますか?請けると建設業法違反です。みすみす断りますか?

建設業を取巻く厳しい状況の中、仕事は貪欲にでも取っていきたいですよね。

「建設業許可を取得すること」は法令を遵守した信頼のある業者であることを公的に認定してもらうことでもあります。そういう意味でも、また事業発展のためにも許可を取得しておくことは大きなメリットであると考えられます。

自社の状況は要件に満たないのではないか・・・?など、ちょっと聞いてみたいこと等、どんなことでも結構ですので、疑問に思われることがありましたらお気軽にお問合せ下さい。

※経営事項審査の審査基準が改正されます。「社会性の労働福祉の状況」についての改正となります。

 次回から経審について見ていきます。

                              新浜 恵子

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