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[ 2013年5月26日 ] 建設業許可を取得した後も届出が必要な場合が・・・・。

最近、古家を解体している光景がよく目につきます。消費税アップを控えての建替えや、親の家を相続し駐車場に整備しているところもあるようです。
株価の上昇がそのまま経済の伸びを示しているように報道されていますが、日々私たちが感じている実体とはかけ離れているように思います。

さて、建物を解体する「解体工事業」も建設業ですから500万円以上の解体工事を請け負う場合には建設業法により許可を取得しなければなりませんが、500万円未満の場合は許可を受けなくても受注することができます。但し許可を受けずに解体工事業を営む場合は、知事の登録を受けなければなりません。

これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法 平成14年全面施行)及び施行規則、施工令を受けて規定されています。尚、建設業許可を受けている場合は登録の必要はありません。

この法律によれば、「特定の建設資材を用いた建築物や工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等での対象工事(床面積、請負金額等の基準有り)については、工事現場で分別解体し、特定建設資材廃棄物について再資源化等を実施することとされています。その「特定の建設資材」とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目となっています。

先の登録に加えて、再資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を行い、生活環境の保全のためにも解体工事着手前の工事内容の届出等が義務付けられています。これは建設業許可業者も必要です。届出先等詳細はお問合せ下さい。

又、「電気工事業」を営む場合は、建設業許可業者であっても事業を開始した時は遅滞なく届出をしなければなりません。これは「電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため」とされています。

このように環境保全や安全の確保等のために個別に登録、届出の必要な場合がありますので注意が必要です。建設業許可、産業廃棄物関係に関して疑問やお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。

ここのところ急に夏日になってきました。外での作業が多い建設業の皆さんは水分補給に十分お気を付けください。
                           
                            新浜 恵子

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