未分類

[ 2013年6月6日 ] 産業廃棄物と一般廃棄物はどのように分類されるのでしょうか?

■大きければ産業廃棄物?
「家庭から出る廃棄物は一般廃棄物、企業から出る廃棄物は産業廃棄物」とか「小さいものは一般廃棄物、大きいものは産業廃棄物」といった認識があるかもしれませんが「廃掃法」によれば「事業活動に伴って出る廃棄物で法律で定められた20品目の廃棄物が産業廃棄物、それ以外のものが一般廃棄物」と定義されています。
一般廃棄物の処理は市町村が行い、産業廃棄物は排出事業者が自ら行わなくてはなりません。しかし現実的には排出事業者が自ら処理することは困難ですから処理業者に委託することが認められています。

実はこの20品目(紙くず、木くず、廃プラスチック類等々・・)の内、特定の業種から出た場合のみ産業廃棄物となる品目が有り「業種指定のある品目」と呼ばれています。「紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体」の7品目です。

では、日常私達の事務所等から排出されるものはどのように分類されるのでしょうか?

■事務所から大量に出る「紙くず」は?
 仕事がら紙はなくてはならないもので、事業活動に伴って出た廃棄物と言えます。しかし「紙くず」は「業種指定のある品目」であり製紙業や出版業等から出る廃棄物のみが産業廃棄物となり、通常の事務所から出る「紙くず」は事業系一般廃棄物となります。

■社員の弁当くずは?
 昼食に購入した弁当くずは、おにぎりや弁当の容器等、廃プラスチック類を中心に様々な品目の廃棄物が排出されます。この場合、まず「事業活動に伴って出た廃棄物かどうか」を考えると明らかに一般廃棄物となります。

■事務机は産業廃棄物にも一般廃棄物にも・・・。
 事務机の素材が「プラスチックと金属」の場合は、事務机は事業活動になくてはならないものですから事業活動に伴って排出されたものとなります。廃プラスチック類と金属くずには業種指定がありませんので産業廃棄物となります。
では素材が「木製」の場合はどうでしょうか?「木くず」は業種指定がありますから建設工事や家具等の木製品製造に伴って出た場合のみ産業廃棄物となるため、この場合は事業系一般廃棄物となります。

なんだかややこしいですね。要は「事業活動に伴って出たものかどうか」です。皆様は日々適正に処分されていると思いますが、細かく見てみると意外な発見があったりします。
産業廃棄物の20品目の内訳など、興味のある方はお問合せ下さい。
                           
                            新浜 恵子
             

2024年5月
« 6月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

最近の記事