[ 2015年4月26日 ] 建設業許可関係の書類が大きく改正されました!
建設業の許可を受けた方の申請書類や届出書類は公衆の閲覧に供せられます。この閲覧制度は、建設業許可業者に関わる情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に供しようとするものです。平成27年4月1日より改正建設業法が施行され個人情報を含む書類が閲覧対象外とされました。
具体的には、今まで「決算変更届」に添付していた委任状、納税証明書等は届出書類に挟み込まずに別途提出することになりました。
また、工事経歴書に記載する「工事明細」は個人名が特定される表示をしない・・とされ、たとえば個人の注文者については“O”や“Y”など頭文字で表示し、工事名も“O邸新築工事”などと表示します。企業等からであれば従来通り“会社名”を記載します。
その他、建設業許可申請、各種変更届に関する書類も大きく変更されました。旧用紙では受理されず再度提出し直しとなりますので注意が必要です。
個人情報の保護に関しては、建設業だけでなくいろんな所で細かい規制がかかっていますが、今後も益々の縛りがあることも想像に難くありませんね。
新浜 惠子
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