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[ 2012年6月25日 ] 経営事項審査(経審)とは・・? ①

公共工事に関しては、各建設業者の工事施工能力に応じて発注することとなりますが、この工事施工能力等に関する客観的事項の審査のことを“経営事項審査”と言います。

国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負うためには、必ずこの経営事項審査を受けなければなりません。

建設業許可を受けていない場合は経営事項審査を受けることはできません。また、許可を受けていても許可後に義務付けられている各種変更届出等がなされていない場合は申請が受理されない場合がありますので注意が必要です。

では、具体的な経営事項審査の流れをみていきましょう。

経営事項審査は審査基準日(申請をする直前の事業年度の終了の日)における経営状況経営規模等を「総合評定値(P点)」として総合的に評価します。各々経営状況分析機関、都道府県知事によって行われます。評価結果は「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」として申請者に交付されます。

 【経営状況分析

直前の事業年度の決算書に基づき「自己資本比率」、「営業キャッシュフローの率」、「利益剰余金の額」等の審査項目についての分析結果を評点(Y)として数値で評価します。

 【経営規模等の評価】

経営規模・・年間完成工事高、自己資本額等                                技術力・・・技術職員数、元請完成工事高                           その他社会性等・・労働福祉の状況、防災活動への貢献の状況、建設機械の保有状況、他

上記の項目につき審査し、数値で評価します。

※「経営規模等の評価」については項目が多く、また注意点も多々ありますので詳しくは次回に見ていきたいと思います。

取引先から建設業者としての信頼性を確認する為に「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の提出を求められる場合も多いと思います。

建設業許可を取得して経営事項審査を受けることは、公共工事はもちろんのこと民間工事の受注の可能性に向けての第一歩であると思います。ぜひお考えになってみてください。  

                           新浜 恵子

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