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[ 2012年7月15日 ] 『建設業許可』を受けた後は・・・。

“建設業許可を取りましょう!”と許可申請をして、念願の「建設業許可証」が届きました。今後は「許可業者」としてアピールをし、受注に向けて営業力を発揮していただきたいと思います。また経営事項審査を受ければ公共工事の「入札」にも参加することができます。

「許可」を受けた建設業者には多くのメリットに併せて、建設業法上の様々な義務が課せられています。義務違反の程度によっては、業務改善命令、営業停止、許可の取り消し等の処分の対象となります。ルールを知らないと気づかないうちに法令違反で「許可の取消し」にもなりかねません。“知らなかった”ではすまされないのです。

それでは、どのような義務が課せられているのか見ていきたいと思います。

【建設業許可の更新・決算変更届出の義務】

許可の有効期限は、許可のあった日から5年5年毎に更新手続を行わなければなりません。更新手続きをしないまま有効期間を過ぎてしまうと、せっかくの許可は失効してしまい再度新規に申請をしなければならなくなります。そして、この5年の間に毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」としてその事業年度の会計状況の届出をしなければなりません。

この「決算変更届」の提出を失念しているお会社も多く見られますが、更新の際にあわてて5年分まとめて作成する羽目になってしまいます。

この場合は全期間の納税証明書(各事業年度の県の事業税納税証明書を添付することになっています)が添付できず、理由書を提出することとなります。有効期限が経過してしまい新たに新規許可を取得することになるお会社も実際にありますので注意が必要です。

【その他変更届の義務】

定期的に提出するものではなく、下記の事項に変更があった場合に提出します。

・事業者の基本情報・・商号・所在地・資本金・役員 その他の変更があった場合。経営業務の管理責任者の変更。専任技術者の変更、 その他。 

これらは変更があった日から2週間~30日以内に届出をすることになっています。その他 帳簿の備付け、保存。営業に関する書面の保存等の義務もあります。

いかがですか?建設業は許可や法令の遵守が厳しく問われる業界です。お会社の発展には経理面を含め法規制等に詳しい専門家のアドバイスが欠かせません。

当社においても、許可の取得はもちろんのこと、許可後のアフターフォローとして それぞれのお会社の状況を把握できるように、いつもコミュニケーションは欠かさないようにしています。

そうすることで、そのお会社にとって最善のアドバイスをさせていただくことができ、業法の改正等への対処もスムーズに行うことができるのです。

                            新浜 恵子

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