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[ 2012年9月25日 ] 経営事項審査における社会保険未加入企業の再審査について

以前に「経営事項審査による社会保険未加入企業への減点措置について」でお伝えしました通り、平成24年7月1日より、「社会性等/労働福祉の状況」について審査基準の改正がなされました。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険へ未加入の場合はP点(格付け基準となる評点で「経審の点数」と言われています)で最大171点が減点されます。

この審査基準改正により、雇用保険、健康保険、厚生年金保険のいずれかに加入されておらず、姫路市で「入札参加資格業者登録」をされている場合は、平成25年1月に行われる格付審査は新たな審査基準による「経営事項審査結果通知書」により格付けをすることとなります。

兵庫県は平成24年度・25年度は旧基準で格付けを行い、仮に新基準の結果通知者が提出されても旧基準に引き戻して格付けをします。新基準は平成26年度の新規登録の時点から適用されます。

姫路市と兵庫県では取扱いが異なっていますのでご注意下さい。

よって、平成25年1月に新基準による「経営事項審査結果通知書」を提出することができない場合(平成24年6月30日以前に経審を受けた場合、又は決算日が平成24年9月以降の場合等)は新基準による再審査を受けて、その「結果通知書」を提出しなければ格付け申請ができないことになります。この再審査の申立期限は10月29日までとなっておりますので、該当する場合は再審査を受けてください。 

決算期により、又それぞれのお会社によって条件が違ってきますので、お分かりにならない場合はお気軽にお問合せください。 

昨今の「入札」に於いて落札することは非常に厳しい状況であることに加えて、社会保障費の負担を強いられることとなり、それに見合うだけの受注に繋がらないなど「入札参加資格の業者登録」、「経営事項審査」自体を継続するか否かで躊躇されている業者さんがおられるのも事実です。 

しかし、何らかの可能性が見いだせるのであれば、果敢に攻めていっていただきたいと思います。自社の強みをアピールし、一歩を踏み出してください。 

“ナカイ”は建設業者さんを応援しています!! 

                            新浜 恵子

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