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[ 2012年10月15日 ] うっかり「建設業許可」の有効期限が切れてしまったら・・・。

建設業許可の有効期限は許可を受けた日から5年間となっています。許可を取得した後、5年後の更新手続までの間に、許可をうけた行政庁へ諸々の届出が義務付けられています。 

毎事業年度を経過したときは、事業年度経過後4月以内に決算報告として「決算変更届出書」を提出することとなっています。次回の許可更新手続時には「直近の事業年度」までの決算変更届が提出されていなければなりません。実際に事業年度経過時には、ご案内を差し上げるのですが「決算書、期中の工事経歴の明細等」のご用意をお願いすることもあり、日々の忙しさに追われてついつい・・・ということで、そのまま許可の有効期限が切れてしまった例は案外多く見受けられます。

そして、「決算変更届出書」には「法人事業税の納税証明書」を添付するのですが、県税事務所では直近3年分までしか納税証明書を発行することができません。よって許可取得後1度も「決算変更届出書」を提出していなかった場合は5年分の納税証明書を添付することができないということです。

この場合は「決算変更届出書」の提出義務を怠ったとして、「納税証明書不添付の理由書」を提出しなければなりません。

仕事で忙しいのは有難いことですが、その仕事を確保するための許可の維持があってこそです。本末転倒をしないように気をつけたいものです。

先の決算報告の他にも、会社の商号、資本金、役員、経営業務管理責任者、専任技術者等の変更があった時は速やかに届け出ることとなっています。

さて、うっかり現在の建設業許可の有効期限が切れてしまった場合はどうなるのでしょうか?

元の許可は失効してしまいますので、改めて新規許可の申請をすることになります。

これには財産的基礎を有している証明として500万円以上の金融機関の預金残高証明書、又は融資証明書を提出する他、多くの書類を揃えなければなりません。そして手続費用もかさみます。

いかがですか?余計に時間と費用を費やすことになってしまいますね。やはり年1回の届出はきっちりやりましょう。「でも、ちょっと心配・・」と思われたらいつでもご相談下さい。

「ナカイ」は建設業者さんを応援しています。

                            新浜 恵子

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