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[ 2013年6月15日 ] ご存知ですか?建築士事務所登録後も報告書の提出義務が課されました。

建築工事を請負うには、請負代金等の適用除外(軽微な工事)を除いて「建設業許可」が必要です。それに併せて1級、2級、木造建築士又はこれらを使用する者が、建築の設計・監理・指導監督等を行う事を業とする場合は「建築士事務所」を定めて登録を受けなければなりません。建築工事業の許可を取得されている会社は併せて「建築士事務所登録」をされている場合が多いです。

「建築士事務所登録」は登録から5年間有効で5年毎の更新となります。以前は更新の手続だけをすれば良かったのですが、平成19年6月20日から毎事業年度終了後3ヶ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を提出することが義務付けられました。これは、構造計算書の偽装事件を受けて建築士法の改正により情報開示の一環としてなされました。提出された報告書は一般の閲覧に供されます。今まで建築士事務所を選択するための十分な情報開示がなされておらず、建築主、消費者ニーズに応えていくための改正となったものです。

■必ず更新手続までに「設計等の業務に関する報告書」を提出してください。
よって、建築士事務所登録をされている場合は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に報告書を提出しなければなりません。
尚、平成19年6月20日以降、未だ更新まで至っていない場合は、何年分もの報告書が未提出の可能性があります。更新時には直近の事業年度まで提出していることが条件ですので提出漏れがないかどうか確認してください。

注意:建築士事務所登録等業務の提出先が変更になっています。
平成22年6月1日より「建築士事務所の登録に関する手続」及び「設計等の業務に関する報告書」の届出の窓口が、兵庫県民局から「兵庫県建築士事務所協会 (078)351-6779に変更になっています。報告書の書式等は同協会のホームページからダウンロードできます。
以前、兵庫県民局に報告書の提出に訪れていた方を見かけましたが、受付はしてもらえませんでしたので注意してください。
直接「兵庫県建築士事務所協会」に出向かなくても、メール、郵送等で提出できる場合がありますので、同協会に確認してください。

手続き書類が煩雑になること、また自社の状況が分からない等々・・でご心配の場合はいつでもお問い合わせ下さい。
                                                                                                      新浜 恵子

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