[ 2015年6月25日 ] 社会保険の加入率を2017年度に100%に!!

GUM11_CL09046国土交通省は12年11月から建設業許可、経審の申請等に併せて実施している社会保険の加入指導によって、今年3月までの2年5カ月の間に1万3710業者が加入したことを明らかにしました。14年度の1年間で加入業者は約5400社増えたことになります。(この数字が多いのかどうかはよく分かりませんが)許可申請、経審の申請から加入に至る業者数は更に増える見通しとされています。 

指導を受けて加入に至った1万3710件は指導件数の35%に当たります。指導や立ち入り検査を受け、それでも加入しない場合は、建設業法に基づく指示処分や営業停止処分となります。地域別に見ると、民間発注工事が多い関東、中部、近畿の加入率が他の地域より低く、指導率が高くなっています。

国交省は許可更新時を待つことなく、加入を指導するため今秋一斉に指導文書を送るとし、17年度の100%加入を確実にしたい・・としています。(建設工業新聞 6月24日) 

今後、工事を発注する際、下請業者の社会保険加入状況確認は必須であり、未加入の業者には発注できない流れになってきています。もちろん会社には社会保険の加入義務がありますが、大きな負担ものしかかってきます。更に営業力をつけて受注確保を伸ばし、利益を計上することに知恵を絞ることが喫緊の課題です。 

                             新浜 惠子                                                              

  

[ 2015年6月15日 ] 入札参加格付けに係る『技術・社会貢献評価項目』の加点について(兵庫県)!

2012-09-23 14.08.58入札参加資格申請は、例年1月、2月に行われます。格付は経審結果通知書による完成工事高の評点を基準とします。加えて県に『技術・社会貢献評価項目』を申請することにより、県にて社会貢献実績を確認できれば加点されます。

申請する項目は「県との災害応急対策業務に関する協定締結」「公共施設への愛護活動」等ですが、今の時点か“講習”を受ければ加点項目となるものがありますのでお伝えしたいと思います。なんとか格付のアップを・・とお考えの方は検討してみてください。 

・公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターが実施する「不当要求防止責任者講習会」です。「不当要求防止責任者講習会」については平成27年度は6・7月となっています。既に満席の日もあるようです。受講希望される方はお急ぎください。 

また、兵庫県子育て応援協定、男女共同参画社会づくり協定等も評価項目となっています。現在取り組んでいる事項が各協定の対象であれば協定締結の申し込みができます。

詳細はお問い合わせください。                                        

                                 新浜 惠子

 

[ 2015年4月26日 ] 建設業許可関係の書類が大きく改正されました!

GUM11_CL09022建設業の許可を受けた方の申請書類や届出書類は公衆の閲覧に供せられます。この閲覧制度は、建設業許可業者に関わる情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に供しようとするものです。平成27年4月1日より改正建設業法が施行され個人情報を含む書類が閲覧対象外とされました。

具体的には、今まで「決算変更届」に添付していた委任状、納税証明書等は届出書類に挟み込まずに別途提出することになりました。 

 また、工事経歴書に記載する「工事明細」は個人名が特定される表示をしない・・とされ、たとえば個人の注文者については“O”や“Y”など頭文字で表示し、工事名も“O邸新築工事”などと表示します。企業等からであれば従来通り“会社名”を記載します。

その他、建設業許可申請、各種変更届に関する書類も大きく変更されました。旧用紙では受理されず再度提出し直しとなりますので注意が必要です。 

個人情報の保護に関しては、建設業だけでなくいろんな所で細かい規制がかかっていますが、今後も益々の縛りがあることも想像に難くありませんね。

 

                                           新浜 惠子

 

[ 2015年4月19日 ] 年度途中の業者登録に係る業種追加・格付け申請について。

GUM11_CL09077姫路市の業者登録については、例年1月に新規登録及び格付け申請を行っております。この度平成27年度より年度途中でも業種の追加登録並びに工事格付け申請ができるようになりました。

対象となるのは「平成27年度に姫路市に業者登録をしている業者の方」が業種の追加登録及び格付け申請を希望する場合です。 

申請期間は4回に分けて設定されており、申請時期によって効力発生始期が決まります。たとえば最終申請期間は平成27年10月末日まで効力発生始期が平成27年12月からとなっています。

しかし、次回平成28年1月に新規業者登録が開始され、平成28年4月より新しい格付によりますので、今回追加登録等を申請すれば効力を残す期間は4ヶ月程度となります。 

それぞれのお会社によって事情が違いますし、経審のからみもありますが、少しでも早く申請をした方が有利だと判断されたら先の選択肢も有ります。

検討してみたいとお考えの方はお問い合わせ下さい。

                                           新浜 惠子

 

[ 2015年3月27日 ] 業者登録申請は社会保険の加入が要件となりました!

yjimage[2]平成28年度は業者登録申請の基準受付となりますが、既に経営事項審査等で社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、県より未加入業者に対して指導書が送付されています。

姫路市においては来年度の業者登録申請から社会保険等に加入していることを申請の要件とすることとなりました。加入状況の確認は業者登録申請時に提出する経営事項審査結果通知書の「その他の審査項目(社会性等)」欄により確認するとしています。

よって今年度の経審を受けるまでに社会保険等に加入しておく必要がありますが適用除外等の場合もありますのでご心配な方はお問い合わせ下さい。

新浜惠子

 

[ 2015年2月8日 ] 兵庫県・中間年の名簿更新について

GUM11_CL09010兵庫県においては、中間年は「格付及び技術・社会貢献評価数値」を見直すこととなっています。

基準年に登録されている業者さんには、県からFAX等にて通知がなされていると思いますが、登録内容から変更がある場合は、名簿の更新申請及び書類の提出が必要となっています。 

基準受付時に「技術・社会貢献評価項目」について「加点を希望する・しない」を選択しましたが、その後変更がある場合のみ申し出が必要です。なければ不要です。 

「技術・社会貢献評価項目」は項目が多くありますから、いずれかに該当すれば加点となります。兵庫県のホームページから内容をご確認いただき、該当する方はぜひ申請してください。

申請期限は2月12日~3月2日までです。加点項目があるかどうか見直してみてください。お分かりになりにくい方はお問い合わせください。

                                           新浜 惠子

 

[ 2014年12月14日 ] 深刻な建設業界の人手不足・・・。

 yjimage[2] 先日、テレビのニュース番組で、「今、建設業界は「公共工事」に人手がとられ、その分、資材も高騰しており、中小企業においては、マンションの建設等に支障が出てきている状況です。」とマンション業者の方が話しておられました。東日本大震災の復興事業や公共投資拡大を背景に建設業の人手不足感が強まっている様です。 

以前にも述べましたが、「就業者確保」のネックは、やはり賃金と労働福祉の充実にあると思います。経営事項審査、新規許可申請・更新手続等においては、社会保険等の加入は必須となってきていますので、徐々に整備されてきていると感じています。

しかし建設業界の就業者構成比が高齢者に偏る中、受注の確保に力を入れるのはもちろんのこと、若年労働者の雇用、育成については、やはり喫緊の課題として、それぞれのお会社に於いて、可能な限り前向きにお考えいただくことができれば・・と思います。 

どんな業界においても、若者が確固たる目標をもって働き、技術を修得し、研鑽を積んでいくことができればその会社の将来、そして日本の未来はとても明るいものになると思います。頑張りましょう!!

                                                               新浜 惠子

 

[ 2014年11月27日 ] 業種の追加申請について。

GUM11_CL09002現在、建設業許可を受けている業種に、新たな業種を追加申請する場合、新規許可の際に必要な決算書、会社の登記事項証明書等、省略可能な書類もありますが、新規許可取得から5年経過していない場合には、財産的基礎の証明として、「500万円の銀行預金残高証明書(1ヶ月以内のもの)」が必要になります。 

今回、平成24年5月に新規許可を取得されたお会社の、業種追加申請について、現状を確認するとともに下記のようなアドバイスをさせていただきました。 

 

経営業務管理責任者・・現在の経営業務管理責任者で可能(代表者として約13年の経験)                 

専任の技術者  ・・・新規許可の際の資格では取得できない業種のため、別の方が実務経験で申請します                        

 ※実務経験の疎明資料として、「〇年〇月~〇年〇月  〇〇工事 他〇件」として10年分記載します  そして、各年度ごとに2件程度の請求書、見積書、工事請負書など工事内容、相手方のわかるものを提出し、実際に工事をしていたことを証明します。

果たして10年前の見積書、請求書等を保存されているでしょうか?現実は非常に難しいと思われます。 

よって、現在の許可の更新手続時(平成29年5月)に併せて業種追加を申請すれば、500万円の残高証明書も必要ないですし、その間に「許可申請に必要な資格」を取得することもできます 

入札参加も踏まえて、前向きに資格を取得することは、知識、技術の習得はもちろんのこと、事業の発展に必要不可欠であると考えます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。

                                                                          新浜 惠子

 

[ 2014年11月18日 ] 建設業の強みを活かす「介護リフォーム」

yjimage[6] 超高齢化社会を迎えている現在、世帯主が65歳以上の世帯については、2025年には約1901万世帯(このうち単独世帯は673万世帯)に達すると推測されています。そして、今まで住み慣れた家を改修して、安心して暮らすことのできる住環境の需要は、これからどんどん増加していくと考えられます。 

住宅改修として、室内のバリアフリー、手すりの設置やトイレの改修など、小さなリフォームから大きな改修工事に至るまで「介護リフォーム」は必須の事業と言えます。

すでに「介護リフォーム」への取り組みをされているお会社も多いかと思いますが、身近なかゆいところに手が届く“助っ人マン”として建設のノウハウを生かすことは大きなメリットであり、社会貢献につながる・・と考えます。一度ご検討してみられたらいかがでしょうか。

                                                               新浜 惠子

 

[ 2014年11月9日 ] 来年4月から、新たに「経営事項審査の評価項目」が追加されます。

GUM11_CL09022国土交通省は、来年4月申請分から、若手(35歳未満)の技術者を雇用した場合に(6ヶ月以上の雇用が必要)従来は技術力(Z点)で評価されていましたが、それに加えて「その他の審査項目(社会性等)」(W点)でも評価をすることとなり、若手の育成・確保をする企業が評価されるようになりました。

平成27年4月受審分からとなりますが、6ヶ月以上の雇用期間が必要ですので、賃金台帳等で雇用の確認ができなければなりません。 

併せて、建設機械の保有に対する評価基準を改正し、従来のショベル系掘削機等に加えて、モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンを追加することとなりました。(建設工業新聞:114日より) 

若手技術者の評価基準、及び建設機械の対象となる最大積載量など詳細については、後日お伝えしたいと思いますが気になる方はお問合せ下さい。

                                                               新浜 惠子