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[ 2012年11月30日 ] 残念(´・_・` )建設業者さんとのご縁が切れてしまいました・・・。


私達はいつも信頼関係のもと、業務に取り組んでおります。
特に「経営事項審査」となると“入札参加”を目的とされ、各自治体のランク付けにより競争入札に参加できる発注金額の上限が決まるため、申請手続には細心の注意をはらいます。
審査は対面にて行われますが疎明資料の根拠について徹底して確認されますので緊張の連続です。私達はお会社にとって利益の向上につながるよう一点一点を何度もチェックをしてから審査に臨みます。
そんな中で今回、あるお会社とご縁が切れてしまうという残念な結果になりました。

その顛末とは・・・
経審は「決算書は免税業者を除き『消費税抜き』で作成する」との決まりがあります。

① 何としても利益を・・・?結果は・・・。
そのお会社は「税込」で仕上げた決算書を私どもに持ち込まれました。そのため税理士の先生に「税抜処理」をお願いしたところ、損益計算書に、不透明な特別利益を計上することで、かろうじて利益を出していました。(消費税抜きにすると赤字になるので、取ってつけたように特別利益を加えたものでした。)
「これは何ですか?」とお聞きしたのですが、納得できる回答はなく、当期利益を捻出するためだけに計上されたものということでした。
内容が妥当であれば、そのまま税抜き処理をして手続を進めますが、今回は申請前でしたので事情を説明し、税理士の先生にご確認いただくように・・と、お会社に書類をお返ししました。
しかしながら、建設業者さんも利益計上については暗黙の了解があったように思います。
残念ですが当社に再度依頼されることはないでしょう…。

② 怒りの矛先は…
先の税理士の先生もそうでしたが、税込で経審のシミュレーションをされ(決算自体は税込・税抜のいずれでも可能)、その評点(経審の点数)を試算してお会社に伝える先生がいらっしゃいます。建設業者さんは「その点数」に満足し、「その点数」を絶対の数字と確信されて経審の申請を依頼されます。
しかし、税込・税抜売上の差は大きく、当然評点の差として現れます。先に聞いた「評点」を期待されていた社長様は、出た結果を見て“怒りが爆発”したのか、それをぶつけてこられたそうです。(矛先はなんと中井所長デス・・(^_^;))。
よくよく話をお聞きすると、税金は払いたくないけど経審の点数は良くしたいと、まるでアクセルとブレーキをいっぺんに踏むような都合の良い会計を税理士の先生に強いているような雰囲気もあります。気持ちは分かりますが、お会社の発展を願っている私どもの立場としては、もっと経営事項審査のことも理解され、しっかりとした信念を持って会社を成長させて欲しいと思うのです。これから一層厳しくなる建設業界にあってはここが大切なのだと思います。
実際、小手先の数字に奔走するのではなく大局観を持って経営をしてもらうことによって、大きく伸びておられる顧問先もあります。
私どもは行政書士として、その時はよく思えても、必ずお客様の不利益となって帰ってくる、一過性の不透明さには同調できません。
現在の建設業をとりまく厳しい状況にあっても、逆に可能性を広げるために新規許可を取得されるお会社もあるのが事実です。ナカイは建設業者さんを全力で応援します!ぜひご相談下さい!
                                     新浜 恵子

[ 2012年10月15日 ] うっかり「建設業許可」の有効期限が切れてしまったら・・・。

建設業許可の有効期限は許可を受けた日から5年間となっています。許可を取得した後、5年後の更新手続までの間に、許可をうけた行政庁へ諸々の届出が義務付けられています。 

毎事業年度を経過したときは、事業年度経過後4月以内に決算報告として「決算変更届出書」を提出することとなっています。次回の許可更新手続時には「直近の事業年度」までの決算変更届が提出されていなければなりません。実際に事業年度経過時には、ご案内を差し上げるのですが「決算書、期中の工事経歴の明細等」のご用意をお願いすることもあり、日々の忙しさに追われてついつい・・・ということで、そのまま許可の有効期限が切れてしまった例は案外多く見受けられます。

そして、「決算変更届出書」には「法人事業税の納税証明書」を添付するのですが、県税事務所では直近3年分までしか納税証明書を発行することができません。よって許可取得後1度も「決算変更届出書」を提出していなかった場合は5年分の納税証明書を添付することができないということです。

この場合は「決算変更届出書」の提出義務を怠ったとして、「納税証明書不添付の理由書」を提出しなければなりません。

仕事で忙しいのは有難いことですが、その仕事を確保するための許可の維持があってこそです。本末転倒をしないように気をつけたいものです。

先の決算報告の他にも、会社の商号、資本金、役員、経営業務管理責任者、専任技術者等の変更があった時は速やかに届け出ることとなっています。

さて、うっかり現在の建設業許可の有効期限が切れてしまった場合はどうなるのでしょうか?

元の許可は失効してしまいますので、改めて新規許可の申請をすることになります。

これには財産的基礎を有している証明として500万円以上の金融機関の預金残高証明書、又は融資証明書を提出する他、多くの書類を揃えなければなりません。そして手続費用もかさみます。

いかがですか?余計に時間と費用を費やすことになってしまいますね。やはり年1回の届出はきっちりやりましょう。「でも、ちょっと心配・・」と思われたらいつでもご相談下さい。

「ナカイ」は建設業者さんを応援しています。

                            新浜 恵子

[ 2012年9月25日 ] 経営事項審査における社会保険未加入企業の再審査について

以前に「経営事項審査による社会保険未加入企業への減点措置について」でお伝えしました通り、平成24年7月1日より、「社会性等/労働福祉の状況」について審査基準の改正がなされました。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険へ未加入の場合はP点(格付け基準となる評点で「経審の点数」と言われています)で最大171点が減点されます。

この審査基準改正により、雇用保険、健康保険、厚生年金保険のいずれかに加入されておらず、姫路市で「入札参加資格業者登録」をされている場合は、平成25年1月に行われる格付審査は新たな審査基準による「経営事項審査結果通知書」により格付けをすることとなります。

兵庫県は平成24年度・25年度は旧基準で格付けを行い、仮に新基準の結果通知者が提出されても旧基準に引き戻して格付けをします。新基準は平成26年度の新規登録の時点から適用されます。

姫路市と兵庫県では取扱いが異なっていますのでご注意下さい。

よって、平成25年1月に新基準による「経営事項審査結果通知書」を提出することができない場合(平成24年6月30日以前に経審を受けた場合、又は決算日が平成24年9月以降の場合等)は新基準による再審査を受けて、その「結果通知書」を提出しなければ格付け申請ができないことになります。この再審査の申立期限は10月29日までとなっておりますので、該当する場合は再審査を受けてください。 

決算期により、又それぞれのお会社によって条件が違ってきますので、お分かりにならない場合はお気軽にお問合せください。 

昨今の「入札」に於いて落札することは非常に厳しい状況であることに加えて、社会保障費の負担を強いられることとなり、それに見合うだけの受注に繋がらないなど「入札参加資格の業者登録」、「経営事項審査」自体を継続するか否かで躊躇されている業者さんがおられるのも事実です。 

しかし、何らかの可能性が見いだせるのであれば、果敢に攻めていっていただきたいと思います。自社の強みをアピールし、一歩を踏み出してください。 

“ナカイ”は建設業者さんを応援しています!! 

                            新浜 恵子

[ 2012年9月4日 ] 建設業をとりまく現状と対策について・・・その②

前回、建設業の現状を見ていきましたが、引続き現状と対策を考えてみたいと思います。 

地域の建設業は地域経済を支え、災害対応など地域社会の維持に不可欠な役割を担ってきました。しかし現在は地域社会を支えてきた建設業が疲弊し、災害対応等の維持も困難となってきています。

そして、若年者の入職も減少し、建設業を支える技能・技術の承継が問題となっています。加えて公共工事の縮小、少子・高齢化等によるリフォーム工事や維持管理等への比重が増加していくなど、建設業界は大きく変化してきています。

このような状況に於いて、どう発展していけばいいのでしょうか?

国の「建設産業の再生と発展のための方針」が打ち出されていますが、その計画の中では『人を大切にする施工力のある企業』を基本においています。これは全ての業種において基本精神におくべきことではないでしょうか。会社の方向性はここから示されてくると思います。

会社を成長させるには自社の強みを作り出し、それを伸ばすことが求められます。わが社を伸ばすポイントはどこにあるのでしょうか?ぜひ真剣に考えてみてください。

まず、技術面はどうでしょうか? 職員の方は「資格」をとっておられますか?自分自身のスキルを上げるためにも、そして経審の評点アップにもつながり、全員が技術者集団というのは大きくアピールできる要素と言えます。

加えて、工期等の約束をキッチリ守る、礼儀を尽くす・・等々、考えてみると人として当然の行動がとれているかどうかということですが、「バッチリです!」と言える会社は案外少ないかもしれません。「会社の品格」はここから生まれてきます。 

まずは、「自社の強み!そしてそれをどう伸ばすか?」いっしょに考えてみませんか?

[ 2012年7月28日 ] 建設業をとりまく環境は・・・。

猛暑の日々が続いています。現場で働かれている方は熱中症に充分気をつけて下さい。 

さて、現在全国の建設業者数はどのくらいあるのでしょうか?建設業者数とは「建設業の許可を受けて建設業を営む者の数」と規定されています。国土交通省の統計によれば、平成24年3月末に於いて全国で483,639業者、前年より15,167業者(3%)の減少となっています。

これは平成23年度中に新規許可を取得した事業者が16,034業者あり、逆に廃業、許可の失効等の事業者が31,201業者で、結果的に上記の減少数となりました。東日本大震災の影響も大きいと思いますがピーク時(平成12年3月末時点)と比較すると約20%の減少となっており、年々減少しているのは否めません。

では、兵庫県を見てみましょう。許可業者数は19,330業者となっており、全国8位となっています。資本金階層別の割合を見ると「個人業者を含め資本金2,000万円未満」の事業者は全体の82.2%を占めており、ほぼ同規模の業者間でしのぎを削っている状況と言えるのではないでしょうか。

地方の公共事業は年々減少傾向に有ります。加えて官公庁・各自治体の発注する公共工事は書面による入札制度から電子入札しか受け付けない体制に統一されつつあります。兵庫県でも90%以上が電子入札を実施していると聞いています。電子入札は1つの案件について書類の提出・受理を繰り返す必要があるなど、日数・時間ともに拘束されます。よって経営者(担当者)がスキルを上げるか、外注で補うか、または公共工事に依存しない経営体質づくりを行うか自社の方向性の判断は急がれます。

また、実際「工事経歴書」を拝見すると1年間の決算期中の工事請負先が「1社のみ」となっている場合が多々あります。双方ともツーカ―の間柄であるのでしょうが「親亀こけたら皆こけた」にならないよう、やはり依存体質からの脱却は必要と考えます。

全就業人口の1割を占めると言われる基幹産業である建設市場に於いては、設備投資は将来に於いても右肩上がりに増加していくことは予想しがたい・・・と言われています。

こんな状況の中で生き残っていくためにはどうしたらいいのでしょうか?次回から問題点と対応策を考えてみたいと思います。

                            新浜 恵子

[ 2012年7月15日 ] 『建設業許可』を受けた後は・・・。

“建設業許可を取りましょう!”と許可申請をして、念願の「建設業許可証」が届きました。今後は「許可業者」としてアピールをし、受注に向けて営業力を発揮していただきたいと思います。また経営事項審査を受ければ公共工事の「入札」にも参加することができます。

「許可」を受けた建設業者には多くのメリットに併せて、建設業法上の様々な義務が課せられています。義務違反の程度によっては、業務改善命令、営業停止、許可の取り消し等の処分の対象となります。ルールを知らないと気づかないうちに法令違反で「許可の取消し」にもなりかねません。“知らなかった”ではすまされないのです。

それでは、どのような義務が課せられているのか見ていきたいと思います。

【建設業許可の更新・決算変更届出の義務】

許可の有効期限は、許可のあった日から5年5年毎に更新手続を行わなければなりません。更新手続きをしないまま有効期間を過ぎてしまうと、せっかくの許可は失効してしまい再度新規に申請をしなければならなくなります。そして、この5年の間に毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」としてその事業年度の会計状況の届出をしなければなりません。

この「決算変更届」の提出を失念しているお会社も多く見られますが、更新の際にあわてて5年分まとめて作成する羽目になってしまいます。

この場合は全期間の納税証明書(各事業年度の県の事業税納税証明書を添付することになっています)が添付できず、理由書を提出することとなります。有効期限が経過してしまい新たに新規許可を取得することになるお会社も実際にありますので注意が必要です。

【その他変更届の義務】

定期的に提出するものではなく、下記の事項に変更があった場合に提出します。

・事業者の基本情報・・商号・所在地・資本金・役員 その他の変更があった場合。経営業務の管理責任者の変更。専任技術者の変更、 その他。 

これらは変更があった日から2週間~30日以内に届出をすることになっています。その他 帳簿の備付け、保存。営業に関する書面の保存等の義務もあります。

いかがですか?建設業は許可や法令の遵守が厳しく問われる業界です。お会社の発展には経理面を含め法規制等に詳しい専門家のアドバイスが欠かせません。

当社においても、許可の取得はもちろんのこと、許可後のアフターフォローとして それぞれのお会社の状況を把握できるように、いつもコミュニケーションは欠かさないようにしています。

そうすることで、そのお会社にとって最善のアドバイスをさせていただくことができ、業法の改正等への対処もスムーズに行うことができるのです。

                            新浜 恵子

[ 2012年7月6日 ] 経営事項審査(経審)とは・・・? その②

公共工事の入札に参加する為には、「経営事項審査」を受けて「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の交付を受けなければなりません。その流れについては前回お伝えしました。

今回はその審査の中でも「経営規模等の評価」について詳しく見ていきたいと思います。

この平成24年7月1日より「社会性等 / 労働福祉の状況」について審査基準の改正がなされました。なぜこの改正がなされたのか、背景として以下のような状況があります。

「労働福祉の状況」とは雇用・医療・年金保険、すなわち保険の加入状況についての審査です。

現在、建設業界に於いては、下請企業を中心として保険未加入の会社が多く存在し、このことが労働者の公的保証が確保されないことに加えて、若年者の就労減少の一因となっています。そして、適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じていることも事実です。

そこで今回の改正では、建設業許可申請時における保険加入状況の確認、指導(保険に加入していなくても許可は取得できますが必ず加入するよう指導されます)、及び経営事項審査に於いて社会保険未加入企業への減点措置の厳格化が図られました。

経営事項審査による社会保険未加入企業への減点措置について】

○旧制度 ・・「雇用保険」、「健康保険及び厚生年金保険」の2項目で審査    未加入の場合はP点換算で最大85・5点の減点(1項目42.75点減点)

○今回改正・・「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の3項目で審査     未加入の場合はP点換算で最大171点の減点(1項目57点減点)

経審の評点は直接受注金額に影響するため、1点の重みは大きいものがあります。保険加入が当然で未加入の場合は減点という考え方の基に非常に厳しい措置となっています。

※P点とは格付けの基準となる評点のことで、通常「経審の点数」と言っている数値です。

それぞれのお会社に於いては法定福利費の負担も考えるところではありますが、やはり良い人材の確保、社会的信頼等も含めて関係法令は遵守していただきたいと思います。

又、技術力における「技術職員数」、建設機械の保有状況等についても、事実を証明するための資料が細かく定められており、日頃から正確な事務処理を行うことが必要です。

今後、国の指導としても建設業界の発展に必要な人材の確保、そして公平で健全な競争環境を構築するとして、ますますコンプライアンスは厳しく問われてくると考えられます。

皆様の疑問や不安などがありましたらお問合せ下さい。いつでも経験豊富なスタッフがお待ちしております。

                            新浜 恵子

[ 2012年6月25日 ] 経営事項審査(経審)とは・・? ①

公共工事に関しては、各建設業者の工事施工能力に応じて発注することとなりますが、この工事施工能力等に関する客観的事項の審査のことを“経営事項審査”と言います。

国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負うためには、必ずこの経営事項審査を受けなければなりません。

建設業許可を受けていない場合は経営事項審査を受けることはできません。また、許可を受けていても許可後に義務付けられている各種変更届出等がなされていない場合は申請が受理されない場合がありますので注意が必要です。

では、具体的な経営事項審査の流れをみていきましょう。

経営事項審査は審査基準日(申請をする直前の事業年度の終了の日)における経営状況経営規模等を「総合評定値(P点)」として総合的に評価します。各々経営状況分析機関、都道府県知事によって行われます。評価結果は「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」として申請者に交付されます。

 【経営状況分析

直前の事業年度の決算書に基づき「自己資本比率」、「営業キャッシュフローの率」、「利益剰余金の額」等の審査項目についての分析結果を評点(Y)として数値で評価します。

 【経営規模等の評価】

経営規模・・年間完成工事高、自己資本額等                                技術力・・・技術職員数、元請完成工事高                           その他社会性等・・労働福祉の状況、防災活動への貢献の状況、建設機械の保有状況、他

上記の項目につき審査し、数値で評価します。

※「経営規模等の評価」については項目が多く、また注意点も多々ありますので詳しくは次回に見ていきたいと思います。

取引先から建設業者としての信頼性を確認する為に「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の提出を求められる場合も多いと思います。

建設業許可を取得して経営事項審査を受けることは、公共工事はもちろんのこと民間工事の受注の可能性に向けての第一歩であると思います。ぜひお考えになってみてください。  

                           新浜 恵子

[ 2012年6月15日 ] 建設業許可を取得するには・・・その③

前回まで建設業許可を取得する為にはどのような要件が必要なのかを見てきましたが、今回お伝えする内容で全ての要件をクリアしたことになります。 

それでは3つめの「財産的基礎(金銭的な信用)」について考えてみます。 

財産的基礎(金銭的な信用)とは・・

建設業においては、資材の購入等で工事着工の為の準備費用を要し、ある程度の資金を確保しておく必要があります。よって許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

具体的には・・◎500万円以上の資金を調達する能力を有すること 

        500万円以上の 銀行の預金残高証明書を提出します。

        (証明日から1ヶ月以内のもの) 

※許可取得後、5年ごとに更新となりますが、更新時には上記財務的基礎の有 無は問われません。要は証明日の時点で口座に500万円の残高があればいい のです。    

以上で、許可を取得する為の要件を大まかにみてきましたがいかがでしたでしょうか? 

最近は、ゼネコン等の元請がコンプライアンスを重視しており、建設業許可の有無で下請業者を選別する傾向にあります。

現状では許可を必要とする工事を請け負っていない建設業者様も、同じ発注者から許可が必要となる大口の工事の依頼が来た時にはどうしますか?請けると建設業法違反です。みすみす断りますか?

建設業を取巻く厳しい状況の中、仕事は貪欲にでも取っていきたいですよね。

「建設業許可を取得すること」は法令を遵守した信頼のある業者であることを公的に認定してもらうことでもあります。そういう意味でも、また事業発展のためにも許可を取得しておくことは大きなメリットであると考えられます。

自社の状況は要件に満たないのではないか・・・?など、ちょっと聞いてみたいこと等、どんなことでも結構ですので、疑問に思われることがありましたらお気軽にお問合せ下さい。

※経営事項審査の審査基準が改正されます。「社会性の労働福祉の状況」についての改正となります。

 次回から経審について見ていきます。

                              新浜 恵子

[ 2012年6月5日 ] 建設業許可を取得するには・・その②

前回から建設業許可を取得するメリット、又取得する為にはどのような「要件」が必要なのかを見てきました。それは大きく分けて「人的要件、物的要件、財産的基礎(金銭的な信用)」の3項目に分かれています。

前回は「人的要件」について見てきましたが、今回は引続き「物的要件」について考えてみます。

「物的要件」というとむずかしく感じますが、要は実際に建設業を営む営業所が建設業法上の要件を満たしているかどうか・・ということになります。

「営業所」とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 単なる登記上のみで実態が無い場合や、作業場、資材置場等は建設業法上の営業所とは言えません。

しかし、本店が常時請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与している場合は建設業法上の営業所に該当します。

許可申請の際には、その営業所の実態が確認できる書類を添付します。申請後要件にかなっているかどうか県の立入検査があります。実態に沿わない内容であれば当然許可は下りません。

では確認書類とはどのようなものを提出するのでしょうか?

・自社所有であれば「当該建物の登記簿謄本」 又は固定資産評価証明書の写し

・賃借している場合は「賃貸借契約書」が必要です                                                                                                                              ※賃貸借契約書に建設業の事務所として使用が認められていることの表示があること

・事務所の外部、及び内部の写真                               ※机、電話、コピー機等が設置されており執務の状態が確認できること                                      ・・・等々。

又、“市街化調整区域内”に建っている建物は、登記があっても固定資産税を支払っていても認められませんので注意が必要です。                  

併せて、全28業種の建設業の中では、一定の建設機械を所有又はリースして常時使用できる状態になければ公共工事の入札に参加できない場合等もあります。

それぞれのお会社で条件が違いますので、どの業種の許可を取得したいのか、自社の状況では取得できるのかどうか?・・と思われる場合はお気軽にお問い合せ下さい。

♪ホッとひといき・・事務所の前の花が綺麗です♪

 春先からは家々の玄関先がきれいな花で飾られているのが目に入ります。これから梅雨にかけて緑も濃くなり植物が喜ぶ季節です。「おはよう~!」            「きれいね!」「ありがとう!」などと声をかけながら水やりをすると、心なしか長期間咲いてくれているような気がして嬉しくなります。事務所の入口も今色とりどりに咲いていますので良かったら見に来てください。

                              新浜 恵子